専任技術者に関する変更届について
建設業許可を受けた後に、専任技術者についての変更・氏名変更・削除などが発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ必ず届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、専任技術者の「氏名変更」に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。