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許可取得後の各種手続き等

「専任技術者」の変更

2016/11/05

専任技術者に関する変更届について

建設業許可を受けた後に、専任技術者についての変更・氏名変更・削除などが発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ必ず届出を行わなければなりません。

なお、茨城県の場合、専任技術者の「氏名変更」に関しての届出は、郵送が認められています。

郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。

※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。

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「経営業務の管理責任者」の変更

2016/11/04

経営業務の管理責任者に関する変更届について

建設業許可を受けた後に、経営業務の管理責任者についての変更・氏名変更・削除などが発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。

なお、茨城県の場合、経営業務の管理責任者の「氏名変更」に関しての届出は、郵送が認められています。

郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。

※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。

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「許可換え新規」と「般・特新規」

2016/11/03

「許可換え新規」と「般・特新規」とは?

建設業許可の申請区分には、「許可換え新規」と「般・特新規」というものがあります。

どちらも新規となっていますが、すでに許可を受けている建設業者が異なる区分の許可を取得するためのものです。

「許可換え新規」について

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建設業許可の「更新」

2016/11/01

建設業許可の更新について

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。

許可を更新して引き続き建設業を営む場合は、期間の満了する30日前までに手続きをしなければなりません。

※ 有効期限の日が日曜日などの休日であっても、その日ををもって満了するので注意が必要です。

更新の手続きを行わずに許可を失効した場合は、また新規許可の申請手続きをしなければならず、費用や手間が係るだけでなく、許可を再び受けるまで無許可営業になってしまうので、非常に大きなダメージを受けてしまうことになりかねません。

更新手続きに係る法定費用について

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許可の有効期間と更新手続き

2016/10/18

建設業許可の有効期間は、許可のあった日から5年間です。

許可のあった日から5年目の許可があった日に対応する日の前日をもって満了します。

有効期間の満了の日が日曜日などの休日であってもその日をもって満了しますので注意が必要です。

引き続き建設業許可を更新して営業する場合には、期間の満了する30日前までに許可の更新手続きをとらなければなりません。

そのまま手続きをとらなければ期間満了とともに、許可の効力を失ってしまうので、改めて新規許可申請をしなければなりません。

なお、許可の更新手続きをとっていれば、有効期限の満了後であっても許可または不許可の処分がなされるまで従前の許可は有効です。

許可の更新時には、一定の書類の提出が省略可能になりますが、それまでの期間に係る事業年度終了後の決算変更届などがきちんと提出されていることが前提となりますので、各種変更届は必ず提出しておくことがとても重要です。

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代表者 行政書士 久保 明弘
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