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許可取得後の各種手続き等

施工体制台帳の作成と記載事項

2016/11/18

施工体制台帳の作成について

元請工事において、下請業者への発注金額の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、建設工事の適正な施工を確保することを目的として、特定建設業者である元請業者に「施工体制台帳」の作成が義務付けられています。

この特定建設業者のことを「作成特定建設業者」と呼びます。

公共工事については下請金額の制限なしに「施工体制台帳」の作成が義務付けられました。

施工体制台帳の情報を電磁的記録し、必要に応じて建設現場において紙面に表示することができる場合は、この記録をもって施工体制台帳に変えることが許されます。

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契約書の記載事項

2016/11/15

契約書の記載事項について

請負契約は、工事に着手する前に書面により行わなければなりません。

書面による契約締結は、法律上の義務となっており、契約書に記載しなければならない事項も定められています。

契約は、メール等の電磁的記録によるものでも可能なため、電磁的記録であれば収入印紙を貼付する必要がないことにより、経費の節減にもなります。

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廃業の届出

2016/11/14

廃業等の届出について

「廃業届」は、個人事業主の後継者がいなときや、許可を受けた建設業を廃止したときなど、廃業せざるを得ない場合や自由意思により廃業する場合に提出します。

廃業届が提出されると、許可行政庁は廃業届にもとづいて許可の取り消し処分をしますが、この取り消し処分は手続き上の許可の取消しなので、欠格要件の対象とはなりません。

廃業届の提出理由として、下記の事項のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内にそれぞれ定められた届出人が廃業届を提出しなければなりません。

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決算変更届(事業年度終了届)

2016/11/12

「決算変更届」とは?

「決算変更届」とは、すべての建設業許可業者が変更の有無に関わらず、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。

もし決算変更届などを提出しなければ、許可の更新をすることができなくなってしまいますので、必ず提出するようにしてください。

この決算変更届は、「変更届」というよりも「事業報告」としての意味があり、これを提出すれば許可の取消し処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明にもなります。 (more…)

元請業者としての義務

2016/11/11

請負契約における元請業者の義務とは?

建設工事の請負契約の当事者は、各々の対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義に従って誠実にこれを履行しなければなりません。

元請業者は、下請業者に対して優位な立場にあるため、不適正な元請・下請関係になりがちです。

そのため、工事の適正な施工と公正かつ透明な取引を行うための責任を、元請業者、特に特定建設業許可業者に対して下記のとおり厳しい義務を定めています。

元請業者の義務

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帳簿の備え付けと保存義務

2016/11/10

帳簿の備え付けについて

建設業者は、それぞれの営業所ごとに営業に関する事項を記録した帳簿を備えなければなりません。

その帳簿は、電磁的記録によることも可能とされています。

帳簿の保存期間は5年間で、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間保存しなければなりません。

帳簿に記載しておかなければならない内容

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許可取得後の義務

2016/11/09

建設業許可業者の義務について

建設業許可を受けた建設業者は、500万円以上の建設工事の受注や対外的な信用度のアップなど、建設業の営業に関して様々なメリットを享受できる一方で、様々な義務が課されることとなります。

そして、これらの義務に違反した場合は行政処分の対象となり、違反行為を行った本人だけでなく、所属する法人や個人事業主にも罰則刑が科される両罰規定が適用されます。

1.許可行政庁への届出義務

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その他の変更

2016/11/08

その他の事項に関する変更の届出について

建設業許可を受けた後に、商号や資本金額、役員等などに変更が発生したら、事実発生から30日以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。

なお、茨城県の場合、下記に記載するすべての事項に関しての届出は、郵送が認められています。

郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。

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「営業所」の変更

2016/11/07

「営業所」に関する変更について

建設業許可を受けた後に、営業所の名称、所在地の変更・業種変更・新設・廃止などの変更が発生したら、事実発生から30日以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。

なお、茨城県の場合、営業所の「名称または所在地の変更」と「業種変更」に関しての届出は、郵送が認められています。

郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。

※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。

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「令第3条に規定する使用人」の変更

2016/11/06

「令第3条に規定する使用人」に関する変更について

建設業許可を受けた後に、令第3条に規定する使用人についての変更が発生したら、事実発生から2週間以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。

なお、茨城県の場合、「第3条に規定する使用人の変更」に関しての届出は、郵送が認められています。

郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。

※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。

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