施工体制台帳の作成について
元請工事において、下請業者への発注金額の総額が4,000万円(建築一式工事は6,000万円)以上となる場合、建設工事の適正な施工を確保することを目的として、特定建設業者である元請業者に「施工体制台帳」の作成が義務付けられています。
この特定建設業者のことを「作成特定建設業者」と呼びます。
公共工事については下請金額の制限なしに「施工体制台帳」の作成が義務付けられました。
施工体制台帳の情報を電磁的記録し、必要に応じて建設現場において紙面に表示することができる場合は、この記録をもって施工体制台帳に変えることが許されます。