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建設業許可の基礎知識

現場代理人について

2016/11/24

現場代理人とは?

現場代理人とは、建設業法で設置が義務付けられているわけではなく、建設工事の請負契約に定めることにより設置され、現場において請負人の任務を代行する者を指します。

現場代理人は、請負人の代理人として、請負契約の的確な履行を確保するため工事現場に常駐し、その運営、取締り、工事の施工及び契約関係事務に関する一切の事項を処理する役割を果たします。

また、発注者は現場代理人の工事現場における運営、取締りおよび権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができます。

なお、現場代理人になるために必要は資格等はありませんし、現場代理人の途中交代は、理由を問わず変更可能です。

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一括下請負の禁止

2016/11/16

建設工事の「一括下請負」について

建設業法では、「建設業者は、その請負った建設工事を、いかなる方法をもってするかを問わず、一括して他人に請負わせてはならない。」として、建設工事の一括下請負を禁止しています。

また、「建設業を営む者は、建設業者から当該建設業者の請負った建設工事を一括して請負ってはならない。」と定め、下請に対しても「一括下請負」することを禁止しています。

建設工事の「一括下請負」とは、

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「解体工事業」について

2016/11/02

新設された「解体工事業」とは?

平成28年6月1日から、建設業許可の業種の1つである「とび・土工工事業」で行うことができていた「工作物の解体を行う工事」が独立し、新たな業種である「解体工事業」が新設されました。

新設された目的は、高度な技術をを必要とする解体工事が増えてきたことや、解体工事をめぐる事故や災害などの防止をなくすなどを通じて、解体工事を適正に施工するためです。

解体工事業における区分の考え方としては、他の業種の専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事で行うことができます。

また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ土木一式工事と建築一式工事に該当します。 (more…)

専任技術者の「専任」について

2016/10/27

専任技術者として認められる「専任」とは?

専任技術者の「専任」とは、1つの営業所に常勤し、専らその職務に従事することをいいます。

下記のような場合は「専任」と認められないので注意が必要です。

  • 住所が勤務する営業所の所在地から著しく遠距離にあり、社会通念上、通勤不可能な者

  • 他に個人事業を行っている者や他の法人の常勤役員である者など、他の営業所について専任に近い状態にあると認められる者

  • (more…)

上下水道に関する施設の工事について

2016/10/24

上下水道に関する施設の建設工事における区分

上下水道の施設は、「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」を複合させた建設工事になります。

その区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」に該当します。

家屋やその他施設の敷地内の配管工事および、上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」に該当します。

そして上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」にそれぞれ区分されています。

建設工事に当たらない業務について

建設業の工事として施工または業務を行っている場合でも、建設業許可でいう建設工事に当たらない業務があります。

建設業許可の29業種について

下記の業務を行っていても、経営業務の管理責任者の経験や専任技術者の実務経験には当たりませんので注意が必要です。 (more…)

「主任技術者」と「監理技術者」

2016/10/19

「主任技術者」と「監理技術者」について

建設業許可を受けている建設業者が、元請・下請を問わず請負った建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、配置技術者である主任技術者をすべての現場に配置しなければなりません。

主任技術者・監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するため、施工計画の作成や工程管理、品質管理、その他の技術上の管理および工事の施工に従事する者の技術上の指導監督が職務となります。

配置技術者の設置は建設業許可の要件ではありませんが、許可取得後の義務となっているので、申請前に体制を整備しておかなければならない事項のひとつです。

この主任技術者・監理技術者は、建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係であることが必要とされ、常勤でなければならず、在籍出向者などは認められていません。

主任技術者と監理技術者の違いは?

元請工事を請負った特定建設業者が、その1件の工事を下請業者に発注した下請契約の請負代金総額が4,000万円(建築工事業は6,000万円)以上になる場合、主任技術者ではなく監理技術者を配置しなければなりません。

監理技術者は、元請業者として上記以上の金額を下請に出す場合に配置することになります。

つまり、 (more…)

許可申請に必要な費用について

2016/10/18

建設業許可を申請するときには、必ず手数料を納付しなければなりません。

許可手数料・登録免許税は下表のように区分されています。

許可申請の区分 知事許可 大臣許可
新規 収入証紙    9万円 登録免許税   15万円
許可換え新規 〃      9万円 〃      15万円
般・特新規 〃      9万円 〃      15万円
業種追加  〃      5万円 収入印紙     5万円
更新 〃      5万円 〃         5万円

※一般建設業許可と特定建設業許可は別々に区分され、それぞれ手数料がかかります。 (more…)

特定建設業について

2016/10/13

特定建設業とは?

特定建設業許可とは、発注者や下請業者の保護、および工事のより適正な施工の確保のために区分されている制度です。

一般建設業許可との違いは、営業所ごとに置く専任技術者、財産的基礎の要件が格段に厳しくなっています。

専任技術者についてはこちら

財産的基礎についてはこちら

その他にも、 (more…)

営業所について

2016/10/13

営業所とは?

建設業許可でいう営業所とは、本店や支店など、事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話や机など什器備品を備えており、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。

「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負工事の見積もり・入札・契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所のことを指します。

また、直接に契約業務に関与しなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法の営業所になります。

営業所ではない事務所等では、建設工事に関する請負工事の見積り、入札、契約締結などの建設工事請負契約の締結に係る行為を行うことができません。

なお、資材調達契約や役務契約などのいかなる名義で契約をした場合においても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的とした契約の場合には、建設工事の請負契約とみなされますので営業所で契約締結しなければなりません。

一方、建設業と関係があっても、単なる資材置場や連絡所、現場事務所などは建設業の営業所に該当しません。

そして、許可を受けた建設業者が「従たる営業所(支店など)」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、令第3条の使用人*1 を必ず届け出なければなりません。


※ 許可を受けた業種については、軽微な工事を請負う場合であっても、その業種で届出を出している営業所以外での営業はできません。

*1 令第3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。複数の許可営業所を設けたときに、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として定めた者のことをいいます。これに該当するのは、建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長などです。

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