産業廃棄物処理収集運搬業許可の申請について
産業廃棄物処理業を行う場合には、都道府県知事あてに許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。許可の申請には、次の3種類があります。
- 新規許可申請
- 更新許可申請
- 変更許可申請
産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとするための申請
5年ごとの更新の許可を受けるための申請
※ 優良産廃処理業者に認定されている場合は7年ごとの更新になります。
処理業の許可を受けている者が、事業の範囲を変更するための申請
例えば、取り扱う産業廃棄物の種類の追加、積替え保管を「除く」から「含む」に変更、処分方法が「破砕:木くず」の処分業者が、「焼却:木くず」の処分を新たに行う場合等
許可の有効期限
許可の有効期間は5年です。(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)