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建設業許可の基礎知識

産業廃棄物処理収集運搬業許可の申請

2016/12/29

産業廃棄物処理収集運搬業許可の申請について

産業廃棄物処理業を行う場合には、都道府県知事あてに許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。許可の申請には、次の3種類があります。

  1. 新規許可申請
  2. 産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとするための申請

  3. 更新許可申請
  4. 5年ごとの更新の許可を受けるための申請

    ※ 優良産廃処理業者に認定されている場合は7年ごとの更新になります。

  5. 変更許可申請
  6. 処理業の許可を受けている者が、事業の範囲を変更するための申請

    例えば、取り扱う産業廃棄物の種類の追加、積替え保管を「除く」から「含む」に変更、処分方法が「破砕:木くず」の処分業者が、「焼却:木くず」の処分を新たに行う場合等

許可の有効期限

許可の有効期間は5年です。(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)

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建設業と産業廃棄物処理業2

2016/12/23

排出事業者である元請業者の義務について

排出事業者責任とは?

排出事業者には、廃棄物処理法などの法令で下記のような責任義務が課せられています。

  1. 事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。
  2. 特別管理産業廃棄物を生ずる事業場については、環境省令で定める資格を有する特別産業廃棄物管理責任者を設置しなければならない。
  3. 事業者が自ら処理する場合の規定
    • 処理基準の遵守
    • 産業廃棄物が運搬されるまでの間、保管基準の遵守
    • 事業外で産業廃棄物を保管する場合の届出

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建設業と産業廃棄物処理業

建設工事と産業廃棄物

建物の新築・改築工事や解体工事、土木工事などの建設工事を行うことにより、産業廃棄物が発生します。

廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、適正に処理しなければなりませんが、特に建設工事に伴い生ずる建設廃棄物は、発生量も多く、不法投棄や無許可埋立地への処分など、不適正に処理される事例が発生してしまうことがあります。

建設工事の業種によって排出される行程は様々なものがあり、廃棄物が混合して排出されたり、特別産業廃棄物に該当するものが排出されることもあり、産業廃棄物を適正に処理するために慎重にならなければなりません。

下請業者として建築工事、土木工事、とび・土工工事、解体工事、塗装工事、水道施設工事などに携わる機会の多い場合は、産業廃棄物処理業の許可を取得しておくことをお勧めいたします。

建設廃棄物の処理だけでなく、他の廃棄物処理も行えることによって利益を上げることができ、事業の拡大も望める等のメリットがあるので、建設業許可申請と同時に産業廃棄物処理業の許可を取得する建設業者様も多くみられます。

建設廃棄物の処理責任を負うのは?

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附帯工事について

2016/12/16

附帯工事は許可がないと請負うことができない?

専門工事を請負う場合には、原則として工事の種類に応じた専門工事業の許可が必要ですが、本体工事に附帯する工事については、発注者の利便性などの観点から、許可を受けている本体工事と併せて、許可を受けていない附帯工事についても請負うことができます。

附帯工事とは、下記の事項により判断し、全く関係のない2つ以上の工事は附帯工事には該当しません。

  • 一連の工事または一体の工事として施工する他の工事
  • 本体工事を施工した結果、発生した工事または本体工事を施工するにあたり必要な工事

また、一式工事の許可業者が一式工事として請負う工事の中に専門工事が含まれている場合は、その専門工事の許可を持たなくても工事の施工をすることができます。

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主任技術者・監理技術者の直接的かつ継続的な雇用関係

2016/12/09

配置技術者の直接的かつ継続的な雇用関係とは?

建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係の者でなければなりません。

また、営業所の専任技術者は原則として主任技術者・監理技術者になることができませんので、建設業許可の申請前に配置技術者を確保しておかなければ、建設工事が受注できない事態になってしまう恐れがあるので注意が必要です。

※ ただし、特例として当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。

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一括下請負禁止の明確化

一括下請負禁止の明確化について

建設業者は、建設業法により一括下請負が禁止されています。

そして、実質的に施工に携わらない建設業者を施工体制から排除するため、一括下請負の判断基準を明確化すべきとであるとされたため、国土交通省は一括下請負の判断基準として、元請・下請それぞれが果たすべき役割を下記のとおり具体的に定めました。

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法人成りと建設業許可

2016/12/05

建設業許可を受けている個人事業主の法人化について

許可を受けて建設業を営んでいる個人事業主が、その事業を法人化して引き続き建設業を営もうとする場合には、改めて法人として新規許可申請を行わなければなりません。

これを「法人成り新規」といいます。

原則として、個人事業主で受けた許可は、その方のみに与えられたものなので、建設業許可の許可番号は新たに設立する法人には引き継がれません。

※ 法人化しても、個人事業主での競争入札参加資格は引き継がれます。

そのため、単に変更届を提出しただけでは、無許可営業になってしまうなどの危険が生じかねないので注意が必要です。

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建設業許可と電気工事業の登録・通知

2016/11/29

建設業許可と電気工事業の登録・通知について

電気工事業を営もうとする法人及び個人は、営業所の所在地を管轄する行政庁に電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません。

しかし、建設業許可を取得しなければ、軽微な工事のみしか建設工事を請負うことができません。

※ 軽微な工事とは、一件工事の請負代金が消費税込みで500万円に満たない工事のことをいいます。

その軽微な工事以上の請負代金の建設工事を行いたい場合は、電気工事業の建設業許可を取得しなければなりません。

そして、電気工事業の建設業許可を取得した場合は、「みなし登録電気工事業者」、「みなし通知電気工事業者」として、遅滞なく営業所の所在地を管轄する行政庁に届け出、通知をしなければなりません。

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電気工事業の登録・通知について

2016/11/28

電気工事業の登録・通知について

すでに電気工事業を営んでいる業者様はご存知のことと思いますが、電気工事業を営もうとする法人及び個人は、電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません。

登録電気工事業の登録の有効期間は5年です。有効期間の満了後も引き続き電気工事業を営もうとする者は、更新の登録を受けなければなりません。

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解体工事業の登録

2016/11/27

解体工事業者の登録とは?

請負金額500万円(建築一式工事は1,500万円)未満の軽微な解体工事を請け負って解体工事業を営もうとする者は、建設業許可を受けている場合を除き、その業を行おうとする区域を管轄する都道府知事の登録を受けなければなりません。

営業所を置かない都道府県であっても、当該区域内で解体工事を行う場合には、当該区域を管轄する知事の登録を受けなければなりません。

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