建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
3.不当に低い請負代金
- 「不当に低い請負代金の禁止」の定義
建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」とは、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約で、請負人と契約締結することを禁止するものです。
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2017/02/20
建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
建設業法第19条の3の「不当に低い請負代金の禁止」とは、注文者が自己の取引上の地位を不当に利用して、その注文した建設工事を施工するために、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする請負契約で、請負人と契約締結することを禁止するものです。
2017/02/11
建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、追加工事等の発生により請負契約の内容で当初の請負契約書に掲げる事項を変更するときは、建設業法第19条第2項により、当初契約を締結した際と同様に、追加工事等の着工前にその変更の内容を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければなりません。
2017/02/10
建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
建設工事の請負契約の当事者である元請負人と下請負人は、対等な立場で契約すべきであり、建設業法第19条第1項により定められた14の事項を書面に記載し、署名または記名押印をして相互に交付しなければならないこととなっています。
契約書面の交付については、災害時等でやむを得ない場合を除き、原則として下請工事の着工前に行わなければならない。
建設業法19条第1項において、建設工事の請負契約の当事者に、契約の締結に際して契約内容を書面に記載し相互に交付すべきことを求めているのは、請負契約の明確性および正確性を担保し、紛争の発生を防止するためです。
国土交通省が作成する建設業法令遵守ガイドラインは、元請負人と下請負人との間で交わされる下請契約が、発注者と元請負人が交わす請負契約と同様に建設業法に基づく請負契約であり、契約を締結する際は、建設業法に従って契約をしなければならないことや、元請負人と下請負人との関係に関して、どのような行為が建設業法に違反するかを具体的に示すことにより、法律を知らなかったということによる法令違反行為を防ぎ、元請負人と下請負人との対等な関係の構築および公正かつ透明な取引の実現を図ることを目的としています。
また、国土交通省は、できるだけ多くの事例を対象にすることを考えており、今後、随時更新を重ねて充実させることとしていますので、国土交通省または当ホームページの更新を定期的に確認していただけたらと考えております。
2017/02/02
建設業許可を受けている建設業者が、元請・下請を問わず請負った建設工事の施工を行う際には、技術上の管理をつかさどる者として、配置技術者である主任技術者をすべての工事現場に配置しなければなりません。
また、一定の請負金額を超える建設工事を下請業者に施工させる場合には、監理具技術者を工事現場に配置しなければならないことや、一定の請負金額以上の工事を行う場合には、配置技術者はその工事現場の専任でなければならないなど、主任技術者・監理技術者を配置する場合には遵守しなければならない規則が定められています。
この技術者制度を適切に運用するために、「監理技術者制度運用マニュアル」が作成されており、いくつかの事項が改正されました。
平成28年6月22日に行われた基本問題小委員会の中間とりまとめにおいて、建設業を取り巻く情勢の変化等を踏まえ、元請の監理技術者等と下請の主任技術者について、施工体制においてそれぞれが担う役割を明確化する必要があること等が提言されました。
この提言を受けたことに加え、これまで行われた法令改正等を踏まえて、「監理技術者制度運用マニュアル」を改正し、監理技術者制度の適格な運用の徹底を図ることとされました。
2017/01/27
「下請指導ガイドライン」では、「遅くとも平成29年度以降においては、適切な保険に加入していることを確認できない作業員については、元請企業は特段の理由がない限り現場入場を認めないとの取扱いとすべきである」としています。
特段の理由とは、工事の円滑な施工に著しい支障が生じる懸念がある場合を除き、以下のような場合に限定するべきであるとされています。
建設産業では、行政などの関係者が一体となって、平成24年度から社会保険未加入問題への対策を進めています。
そして、中央建設業審議会による「建設産業における社会保険加入の徹底について 」(平成24年3月)において、関係者を挙げて社会保険未加入問題への対策を進めることで、
を実現する必要があると提言しています。
「社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン」は、建設業における社会保険の加入について、元請企業および下請企業がそれぞれ負うべき役割と責任を明確にし、建設企業の取組の指針とするべきものとして策定されました。
2017/01/14
浄化槽工事業を営もうとする者は、営業所の有無等に関わらず、実際にその事業を行おうとする都道府県知事に「登録」または「届出」を行う必要があります。
建設業許可とは異なり、申請業者の営業所所在地の都道府県への登録もしくは届出ではなく、工事を受注・施工しようとする都道府県への登録もしくは届出が必要となります。
例えば、営業所は茨城県にしかないが、浄化槽工事業を茨城県だけではなく東京都でも行おうとするならば、埼玉県と東京都の両都県への登録もしくは届出が必要となります。
建設業法に基づく「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」のいずれかの許可を取得している場合は「届出」、建設業の許可を受けていない場合や「土木工事業」「建築工事業」「管工事業」以外の許可しか受けていない場合は「登録」の申請となります。
2017/01/10
建設工事は、1つの業種の専門工事よりも、複数の業種を組み合わせ協力して完成させる工事の場合が多いので、関連する業種の許可を併せて取得しておいたほうが、将来を見据えた事業の拡大につながります。
許可業種をあわせて取得することのメリットは、下記のようなものが考えられます。
※ 業種追加申請で取得する場合は、申請手数料として5万円かかります。
久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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