建設業の許可は、工事の専門性などから2つの一式工事*1 と27種類の専門工事の合計29業種に分類されており、営業しようとする業種ごとに許可を取得しなければなりません。
※ 一式工事の許可を受けていれば、建築一式なら建築に関する工事、土木一式なら土木に関するどのような工事でも行うことができるわけではありませんので、注意が必要です。
*1 一式工事とは、「総合的な企画、指導、調整のもとに建設工作物を完成させること」を請負うための業種で、大きな規模もしくは施工内容が複雑な工事を、主に元請業者としての立場で別の業者に下請発注するなど、総合的にマネジメントすることを想定した業種といえます。
許可の分類は下記のとおりです。(詳しく知りたい業種をクリックしてください。)
○ 業種一覧
- 土木工事業 (土木一式)
- 建築工事業 (建築一式)
- 大工工事業
- 左官工事業
- とび・土工工事業
- 石工事業
- 屋根工事業
- 電気工事業
- 管工事業
- タイル・れんが・ブロック工事業
- 鋼構造物工事業
- 鉄筋工事業
- 舗装工事業
- しゅんせつ工事業
- 板金工事業
- ガラス工事業
- 塗装工事業
- 防水工事業
- 内装仕上工事業
- 機械器具設置工事業
- 熱絶縁工事業
- 電気通信工事業
- 造園工事業
- さく井工事業
- 建具工事業
- 水道施設工事業
- 消防施設工事業
- 清掃施設工事業
- 解体工事業
※ 許可を受けたい工事内容が見つからない方、区分がよくわからない方、お気軽にお問い合わせください。
1.土木工事業(土木一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事 (補修、改造、解体する工事を含む)
橋梁工事やダム工事、空港、トンネル、高速道路、区画整理、農業用のかんがい水道工事など、規模の大きい複数の「専門工事」を組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。そのうちの一部のみの請負は、それぞれの該当する「専門工事」になります。
※ 必ずしも2種以上の専門工事の組み合わせが要件ではなく、工事の規模や複雑性からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。
※ 土木に関するどのような工事でも行うことができるわけではありません。
2.建築工事業(建築一式工事)
総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事 (補修、改造、解体する工事を含む)
一棟の住宅建設や増改築など、建築確認を必要とする規模の複数の「専門工事」を組み合わせて建設工事を行うような場合の業種です。
※ 必ずしも2種以上の専門工事の組み合わせが要件ではなく、工事の規模や複雑性からみて個別の専門工事として施工することが困難なものも含まれます。
※ 建築に関するどのような工事でも行うことができるわけではありません。
3.大工工事業
木材の加工・取り付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
大工工事、型枠工事、造作工事、すみだし工事、木造建築物の補修工事など
4.左官工事業
工作物に壁土、モルタル、漆喰、プラスター繊維などをこて塗り・吹き付け・はり付ける工事
左官工事、モルタル工事、モルタル防水工事*2、吹き付け工事*3、研ぎ出し工事、洗い出し工事など
※ ラス張り工事および乾式壁工事は準備作業として当然に含まれています。
*2 防水モルタルを用いた防水工事は、防水工事業の許可でも施工可能です。
*3「左官工事」における吹き付け工事とは、建築物にモルタル等を吹き付ける工事をいいます。
5.とび・土工工事業(コンクリート工事)
- 足場の組み立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て等を行う工事
- くい打ち、くい抜きおよび場所くいを行う工事
- 土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
- コンクリートにより工作物を築造する工事
- その他基礎的ないしは準備的工事
とび工事、ひき工事、足場等仮設工事、重量物の揚重運搬配置工事、鉄骨組立て工事*4、コンクリートブロック据付け工事、ガードレール設置工事など
*4 鉄骨組立て工事とは、すでに加工された鉄骨を現場で組み立てることのみ請負う工事です。
くい工事、くい打ち工事、くい抜き工事、場所ぐい工事など
土工事、掘削工事、根切り工事、発破工事、盛土工事など
コンクリート工事、コンクリート打設工事、プレストレストコンクリート工事*5、コンクリート圧送工事など
*5プレストレストコンクリート工事のうち、橋梁等の土木工作物を総合的に建設するプレストレストコンクリート構造物工事は「土木一式工事」に該当します。
地すべり防止工事、地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、土留め工事、仮締切り工事、吹付け工事、法面保護工事、道路付属物設置工事、屋外広告物設置工事、捨石工事、外構工事、はつり工事、切断穿孔工事、アンカー工事、あと施工アンカー工事、潜水工事、汚泥処理工事、コア工事など
※ トンネル防水工事等の土木系の防水工事は、「とび・コンクリート・土工工事」に該当します。
6.石工事業
石材の加工または積方により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事(石材に類似のコンクリートブロックおよび擬石を含みます。)
石積み(張り)工事、コンクリートブロック積み(張り)工事など
7.屋根工事業
瓦・スレート・金属薄板等により屋根をふく工事
屋根ふき工事、板金屋根工事、屋根断熱工事、屋根一体型の太陽光パネル設置工事など
8.電気工事業
発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
発電設備工事、送電線工事、引込線工事、変電設備工事、構内電気設備工事(非常用電気設備を含む。)、照明設備工事、電車線工事、信号設備工事、ネオン装置工事、太陽光発電設備の設置工事*6
*6 太陽光発電パネルを屋根に設置する場合は、屋根等の止水処理を行う工事が含まれます。
9.管工事業
冷暖房、冷凍冷蔵、空気調和、給排水、衛生等のための設備を配置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
冷暖房設備工事、冷凍冷蔵設備工事、空気調和設備工事、給排水・給湯設備工事、厨房設備工事、衛生設備工事、浄化槽工事など
10.タイル・れんが・ブロック工事業
れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取付け、またははり付ける工事
コンクリートブロック*7 積み(張り)工事、タイル張り工事、築炉工事、スレート張り工事、サイディング工事など
*7 コンクリートブロックには、プレキャストコンクリートパネルおよびオートクレイブ養生をした軽量気ほうコンクリートパネルも含まれます。
11.鋼構造物工事業
形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
鉄骨工事*8、橋梁工事、鉄塔工事、石油・ガス等の貯蔵用タンク設置工事、屋外広告工事、閘門・水門等の門扉設置工事など
*8 鉄骨工事は、鉄骨の作成、加工から組立てまでを一貫して請け負う工事です。
12.鉄筋工事業
棒鋼等の鋼材を加工し、接合し、または組み立てる工事
鉄筋加工組立て工事、鉄筋継手*9 工事など
※ 鉄筋工事は、「鉄筋加工組立て工事」と「鉄筋継手工事」からなっており、「鉄筋加工組立て工事」は鉄筋の組み立て、「鉄筋継手工事」は配筋された鉄筋を接合する工事です。
*9 鉄筋継手にはガス圧接継手、溶接継手、機械式継手等があります。
13.舗装工事業
道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
スファルト舗装工事、コンクリート舗装工事、ブロック舗装工事、路盤築造工事など
※ ガードレール設置工事は、「舗装工事」ではなく「とび・土工工事業」に該当します。
※ 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上に張付けるものは「舗装工事」に該当します。
14.しゅんせつ工事業
河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
河川、港湾等のしゅんせつ工事
15.板金工事業
金属薄板等を加工して工作物に取付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
板金加工取付け工事、建築板金工事*10 など
※ 板金屋根工事は、「板金工事」ではなく「屋根工事」に該当します。
*10 建築板金工事とは、建築物の内外装として板金をはり付ける工事をいい、建築物の外壁へのカラー鉄板張付け工事や厨房の天井へのステンレス板張付け工事等です。
16.ガラス工事業
工作物にガラスを加工して取付ける工事
ガラス加工取付け工事、ガラスフィルム工事など
17.塗装工事業
塗料、塗材等を工作物に吹付け、塗付け、またははり付ける工事
塗装工事、溶射工事、ライニング工事、布張り仕上工事、鋼構造物塗装工事、路面標示工事など
※ 下地調整工事およびブラスト工事については、準備作業として当然に含まれています。
18.防水工事業
アスファルト、モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
※「防水工事」に含まれるものは、いわゆる建築系の防水工事のみであり、トンネル防水工事等の土木系の防水工事は「とび・土工工事業」に該当します。
※ 防水モルタルを用いた防水工事は、「防水工事業」の許可でも施工可能です。
19.内装仕上工事業
木材、石膏ボード、吸音板、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
インテリア工事、天井仕上工事、壁張り工事、内装間仕切り工事、床仕上工事、たたみ工事、ふすま工事、家具工事、防音工事*11など
*11 防音工事とは、建築物における通常の防音工事であり、ホール等の構造的に音響効果を目的とする工事は含まれません。
20.機械器具設置工事
機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取付ける工事
プラント設備工事、運搬機器設置工事、内燃力発電設置工事、集塵機器設置工事、揚排水機器設置工事、給排気機器設置工事*12、ダム用仮設備工事、遊技施設設置工事、舞台装置設置工事、サイロ設置工事、立体駐車設備工事など
※ 機械器具類は、「電気工事」、「管工事」、「電気通信工事」、「消防施設工事」等、それぞれの専門工事に区分するものとされ、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が「機械器具設置工事」に該当します。
*12 「給排気機器設置工事」とはトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事であり、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は「管工事」に該当します。
21.熱絶縁工事業
工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
冷暖房設備、冷凍冷蔵設備、動力設備または燃料工業、化学工業等の設備の熱絶縁工事、ウレタン吹付け断熱工事など
22.電気通信工事業
有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
電気通信線路設備工事、電気通信機械設置工事、放送機械設置工事、空中線設備工事、データ通信設備工事、情報制御設備工事、TV電波障害防除設備工事など
※ すでに設置された電気通信設備の改修、修繕、または補修は「電気通信工事」に該当します。
23.造園工事業
整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
植栽工事、地被工事、景石工事、地ごしらえ工事、公園設備工事、広場工事、園路工事、水景工事、屋上等緑化工事、緑地育成工事など
24 .さく井工事業
さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
さく井工事、観測井工事、還元井工事、温泉掘削工事、井戸築造工事、さく孔工事、石油掘削工事、天然ガス掘削工事、揚水設備工事など
25 .建具工事業
工作物に木製または金属製の建具等を取付ける工事
金属製建具取付け工事、サッシ取付け工事、金属製カーテンウォール取付け工事、シャッター取付け工事、自動ドア取付け工事、木製建具取付け工事、ふすま工事など
26.水道施設工事業
上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
取水施設工事、浄水施設工事、配水施設工事、下水処理設備工事など
27.消防施設工事業
火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取付ける工事
屋内消火栓設置工事、スプリンクラー設置工事、水噴霧、泡、不燃性ガス、蒸発性液体または粉末による消火設備工事、屋外消火栓設置工事、動力消防ポンプ設置工事、漏電火災警報器設置工事、非常警報設備工事、火災報知設備工事、金属製はしご*13、救助袋、緩降機、避難橋または排煙設備の設置工事など
*13 金属製はしごとは、火災時等にのみ使用する組み立て式のはしごのことです。ビルの外壁に固定された避難階段などは該当しません。
28.清掃施設工事業
し尿処理施設又はごみ処理施設を設置する工事
ごみ処理施設工事、し尿施設工事など
29.解体工事業
工作物の解体を行う工事
工作物解体作業など
※ それぞれの専門工事において建設される目的物について、それのみを解体する工事は各専門工事に該当します。また、総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物や建築物を解体する工事は、それぞれ「土木一式工事」や「建築一式工事」に該当します。
※ 許可を受けたい工事内容が見つからない方、区分がよくわからない方、お気軽にお問い合わせください。