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建設業と産業廃棄物処理業

建設工事と産業廃棄物

建物の新築・改築工事や解体工事、土木工事などの建設工事を行うことにより、産業廃棄物が発生します。

廃棄物は、廃棄物の処理及び清掃に関する法律に従い、適正に処理しなければなりませんが、特に建設工事に伴い生ずる建設廃棄物は、発生量も多く、不法投棄や無許可埋立地への処分など、不適正に処理される事例が発生してしまうことがあります。

建設工事の業種によって排出される行程は様々なものがあり、廃棄物が混合して排出されたり、特別産業廃棄物に該当するものが排出されることもあり、産業廃棄物を適正に処理するために慎重にならなければなりません。

下請業者として建築工事、土木工事、とび・土工工事、解体工事、塗装工事、水道施設工事などに携わる機会の多い場合は、産業廃棄物処理業の許可を取得しておくことをお勧めいたします。

建設廃棄物の処理だけでなく、他の廃棄物処理も行えることによって利益を上げることができ、事業の拡大も望める等のメリットがあるので、建設業許可申請と同時に産業廃棄物処理業の許可を取得する建設業者様も多くみられます。

建設廃棄物の処理責任を負うのは?

廃棄物処理法では、「事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。」と規定し、これにより排出事業者の処理責任が明確化されています。

したがって、産業廃棄物は当該産業廃棄物を排出した事業者に処理責任があり、排出事業者自らが処理するか、産業廃棄物処理業者に処理を委託する必要があります。

建設工事は、建設工事の発注者、元請業者、下請負人等関係者が多数おり、廃棄物の処理の責任の所在があいまいになってしまうおそれがあったことを受けて、平成23年4月施行の法改正により、建設廃棄物の処理責任をもつ排出事業者は、元請業者に一元化されました。

それに伴い、元請業者以外の下請業者などが、建設廃棄物の収集運搬や現場以外の場所での保管、処分を処理する場合は、産業廃棄物処理収集運搬または処分業許可が必要となります。

また、発注者や下請業者などの関係者は、元請業者が処理責任を果たせるよう、それぞれの立場に応じた責務を果たさなければなりません。

産業廃棄物の収集運搬または処分を、収集運搬業者や処分業者その他環境省令で定める者以外の者が受託した場合、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金、またはこれの併科の罰則が適用されます。

※ 排出事業者自ら産業廃棄物を処理する場合(自社処理)には,他者から委託を受けて産業廃棄物を処理するものではないため,産業廃棄物処理業の許可は不要です。

下請業者による廃棄物処理運搬の例外規定

下請業者は、収集運搬業の許可がなければ産業廃棄物を運搬できないことになりますが、小規模な維持修繕工事等においては下記の条件をすべて満たせば、下請負業者が収集運搬業の許可なく自ら運搬できるという例外規定が設けられています。

  • 500万円以下の維持修繕工事(新築、増築、解体を除く。)、500万円以下相当の瑕疵工事
  • 1回の運搬が1m3以下の廃棄物(2m×0.1m×1m のドアなどを含む。)
  • 特別管理産業廃棄物を除く。(廃石綿、廃PCB等)
  • 運搬途中に保管を行わないこと。
  • 運搬先が同一県内または隣接する県内の元請業者の使用権限を有する指定場所であること。
  • 元請業者の他現場、資材置場、営業所等の置場であること。
  • 元請業者が当該下請負業者や中間処理業者などの第3者から貸借する置場であること。
  • 元請業者が委託契約をした処理業者の施設であること。(積替保管場を含む。)
  • 廃棄物の種類等の必要事項を記載した別紙と、この規定に基づく運搬である旨を記載した請負契約書の写しを携行すること。

当事務所では、建設業許可申請と同時進行での産業廃棄物処理収集運搬業または処理業許可申請も代行いたしますので、お気軽にご相談ください。

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