- 検査期間について
これは、工事完成後に元請負人が検査を遅延することは、下請負人に必要以上に管理責任を負わせることになるばかりでなく、下請代金の支払遅延の原因ともなるので、工事完成の通知を受けた日から起算して20日以内に確認検査を完了しなければならないこととしたものです。
ただし、20日以内に確認検査ができない正当な理由がある場合には適用されません。
正当な理由とは、風水害等不可抗力により検査が遅延する場合、あるいは、下請契約の当事者以外の第三者の検査を要するため、やむを得ず遅延することが明らかに認められる場合等のことをいいます。
- 工事目的物の引取りについて
これは、確認検査後に下請負人から工事目的物の引渡しを申し出たにもかかわらず、元請負人が引渡しを受けないことは、下請負人に検査後もさらに管理責任を負わせることとなるので、特約がない限り、直ちに引渡しを受けなければならないこととしたものです。
ただし、引渡しを受けられない正当な理由がある場合には適用されません。
正当な理由とは、検査完了から引渡し申し出の間において、下請負人の責に帰すべき破損、汚損等が発生し、引渡しを受けられないことが明らかに認められる場合等のことをいいます。
- 注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払について
これは、元請負人が注文者から請負代金の一部または全部を出来形払または竣工払として支払を受けたときは、下請負人に対し、支払を受けた出来形に対する割合および下請負人が施行した出来形部分に応じて、支払を受けた日から起算して1月以内に下請代金を支払わなければならないこととしたものです。
(元請負人が前払金の支払を受けたときは、その限度において当該前払金が各月の当該工事の出来形部分に対する支払に順次充てられるものとみなされます。)
ただし、1月以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません。
正当な理由とは、不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等のことをいいます。
なお、認定基準3の下請負人に対する下請代金の「支払」とは、現金またはこれに準ずる確実な支払手段で支払うことをいいます。
したがって、元請負人が手形で支払う場合は、注文者から支払を受けた日から起算して1月以内に、一般の金融機関(預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とするものをいいます。)で割引を受けることができると認められる手形でなければなりません。
また、元請負人が請負代金を一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形で受けとった場合は、その手形が一般の金融機関で割引を受けることができると認められるものとなったときに支払を受けたものとみなされます。
- 特定建設業者の下請代金の支払について
これは、特定建設業者が元請負人となった場合の下請負人に対する下請代金は、下請負人から工事目的物の引渡し申し出のあった日から起算して50日以内に支払わなければならないこととしたものです。
ただし、50日以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません。
正当な理由とは、不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等のことをいいます。
なお、認定基準3との関係は、下請負人に対する下請代金の支払期限が、認定基準3による場合と認定基準4による場合といずれが早く到達するかによって決まるのであり、認定基準3による方が早くなった場合には認定基準4は適用されないこととなります。
- 交付手形の制限について
これは、特定建設業者が元請負人となった場合の下請代金の支払につき、手形を交付するときは、その手形は現金による支払と同等の効果を期待できるもの、すなわち、下請負人が工事目的物の引渡しを申し出た日から50日以内に一般の金融機関で割引を受けることができると認められる手形でなければならないこととしたものです。
割引を受けられるか否かは、振出人の信用、割引依頼人の信用、手形期間、割引依頼人の割引枠等により判断することとなります。
- 不当に低い請負代金について
これは、元請負人が取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結してはならないこととしたものです。
認定基準6でいう「原価」は、直接工事費のほか、間接工事費、現場経費および一般管理費は含まれますが、利益は含まれません。
- 不当減額について
これは、元請負人は下請契約において下請代金を決定した後に、その代金額を減じてはならないこととしたものです。
これには、下請契約の締結後、元請負人が原価の上昇をともなうような工事内容の変更をしたのに、それに見合った下請代金の増額をしない等、実質的に下請代金の額を減じることとなる場合も含まれます。
ただし、下請代金の額を減ずることに正当な理由がある場合には適用されません。
正当な理由とは、工事目的物の引渡しを受けた後に、瑕疵が判明し、その瑕疵が下請負人の責に帰すべきものであることが明らかに認められる場合等のことをいいます。
- 購入強制について
これは、元請負人が取引上の地位を不当に利用して、資材、機械器具またはこれらの購入先を指定し、購入させてはならないこととしたものです。
例えば、契約内容からみて、一定の品質の資材を当然必要とするのに、下請負人がこれより劣った品質の資材を使用しようとしていることが明らかになったときや、元請負人が一定の品質の資材を指定し、購入させることがやむを得ないと認められる場合等は不当とはいえないとされています。
- 早期決済について
これは、元請負人が工事用資材を有償支給した場合に、当該資材の対価を、当該資材を用いる建設工事下請代金の支払期日より以前に、支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせることは、下請負人の資金繰りないし経営を不当に圧迫するおそれがあるので、当該資材の対価は、当該資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日でなければ、支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせてはならないこととしたものです。
ただし、早期決済することに正当な理由がある場合には適用されません。
正当な理由とは、下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、あるいは、転売してしまった場合等のことをいいます。
- 報復措置について
これは、取引上の地位が元請負人に対して劣っている下請負人が、元請負人の報復措置を恐れて申告できないこととなる事態も考えられるので、元請負人が認定基準に該当する行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会や国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由として、下請負人に対し取引停止等の不利益な取扱いをしてはならないこととしたものです。