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建設業許可の基礎知識

令和2年4月1日建設業法施行規則等の改正

2020/04/01

令和2年4月1日の建設業法施行規則等の改正について

令和2年4月1日から、一部改正された「建設業法施行規則」、「建設業許可事務ガイドライン」、「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の運用が開始されました。

この改正は、各省庁の行政手続きコスト(事業者の作業時間)を20%削減するための計画の一つとして、建設業法に基づく手続きについても簡素化を実施することとされました。

これにより、建設業許可申請時に提出する書類の一部が不要となり、申請に必要な書類収集・作成の負担が軽減されます。

詳しい改正内容やその他の内容については、以下のようになります。

1.建設業法施行規則の改正

  1. 建設業の許可等に係る書類の見直し
  2. 許可申請時に提出する書類のうち、国家資格者等・監理技術者一覧表(様式第11号の2)の提出が不要となる。

  3. 経由事務の廃止に伴う規定の整理
  4. 許可申請および経営事項審査の申請等について、都道府県を経由して国土交通大臣に書類を提出することとしている規定が削除される。

2.「建設業許可事務ガイドライン」の改正内容

  1. 営業所に関する書類
    • 営業所の地図の提出が不要となる。
    • 営業所の使用権原を確認する、不動産登記簿謄本または不動産賃貸借契約書の写し等の提出が不要となる。なお、営業所の写真の提出を求められた際には、その営業所の使用権原を確認するため、自己所有または賃貸借等の別を記載する。
  2. 建設業法施行令3条に規定する使用人に関する書類
  3. 令3条に規定する使用人の常勤性を確認するための、健康保険被保険者証カードの写し等の提出が不要となる。

  4. 経営業務の管理責任者等の住民票および令3条に規定する使用人の委任状等
  5. 従来、提出が求められていた経営業務の管理責任者、営業所専任技術者および令3条に規定する使用人の住民票ならびに権限を確認する委任状等の提出が不要となる。

  6. その他、建設業法施行規則の改正に伴い、文言の整理等の改正。

3.「国土交通大臣に係る建設業許可の基準および標準処理期間について」の改正内容

国土交通大臣許可を受けようとする場合に、許可申請書類がその主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局の事務所に到着してから、申請に対する処分をするまでに通常要すべき標準処理期間は、おおむね90日程度が目安とされる。

建設業の監督処分

2019/11/14

建設業の監督処分とは?

建設業者の不正行為等に対する監督処分は、建設工事の適正な施工を確保し、発注者を保護するとともに、建設業の健全な発達を促進するという建設業法の目的を踏まえて行われます。

また、建設業に対する国民の信頼確保と不正行為などを未然に防止することが目的とされています。

監督処分のに該当する行為

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電気工事業の実務経験①

2018/04/02

電気工事業の専任技術者としての実務経験について

資格取得後でなければ認められない実務経験

建設業許可を取得する際に、各営業所に専任技術者を配置しなければならないという要件があります。

この専任技術者になるためには、いくつかの方法があります。(一般許可の場合)

  • 国家資格を持っていること
  • 国家資格を取得し、一定期間以上の実務経験を得ていること
  • 指定学科卒業後、一定期間以上の実務経験を得ていること
  • 許可を取りたい業種の専門工事で10年以上の実務経験を得ていること

指定の国家資格等を取得していれば専任技術者になることができますが、一定の国家資格等は、資格取得後に一定期間以上の実務経験がなければ認められないものがあります。

その中でも電気工事業は、電気工事士法などとの兼ね合いから、電気工事士免状の交付を受けた者でなければ実務経験が認められません

そもそも、電気工事を自社で工事する場合には、建設業許可の有無に関わらず、第1種または第2種電気工事士の資格が必要です

それに加えて、電気工事業を営もうとする法人および個人は、電気工事業の登録、通知、または届け出をしなければなりません

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建設業許可の「名義貸し」

2018/03/16

建設業許可における「名義貸し」とは?

建設業許可を取得するためには、経営業務の管理責任者と専任技術者の人的要件を満たす必要があります。

また、許可取得後も、経営業務の管理責任者や専任技術者の要件を満たした人材がいなくなってしまえば、人材の確保をし、変更届を提出しなければなりません。

もし、人材確保ができなければ、建設業許可の取消しのための手続きをとらなければなりません。

その人材確保の1つとして、他社で取締役を務める人的要件を満たした方や過去に取締役の経験がある方、または専任技術者になれる資格などを持つ方を、自社の取締役や技術者として迎え入れる方法があります。

そして、建設業許可取得後も、この経営業務の管理責任者と専任技術者は、常勤でなければなりません

許可の申請時に常勤として迎え入れるのはもちろんですが、許可取得後も常勤として勤務していなければ、「名義貸し」と判断されて罰則の対象になってしまいます。

これが、いわゆる建設業許可の「名義貸し」であり、違法行為です。

名義貸しにならないための注意点とは?

早く許可を取りたい場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を務める方の急な退職などで、許可の継続が難しくなってしまった場合に、要件を満たす経験者を雇い入れることや、仲のよい同業者の方が協力してくれることもあるかと思います。

そこで、以下のような注意が必要になります。

  • 社会保険等に加入し、常勤として勤務する。
  • 許可取得後や変更届提出後も、継続して常勤で業務に従事させる。
  • 他社で経営業務の管理責任者や専任技術者など、法令で専任性のある役職についていないこと。
  • 経営業務の管理責任者であれば、商業登記簿に役員として登記する。
    (個人事業は支配人として登記)
  • 他社の代表取締役は、厳しい要件を満たさなければ認められない。

上記はすべて重要ですが、特に気を付けなければならないことは、常勤として業務に従事させることと考えられます。

許可取得後や変更届提出後に常勤として勤務していないと判断されれば、虚偽の記載をしたとして罰則の対象になり、非常に思い罰を受けることになります

「名義貸し」の罰則とは?

建設業許可を申請する場合や、経営業務の管理責任者や専任技術者を変更するための届出について虚偽の記載をした場合、6月以下の懲役または100万円以下の罰金を科される可能性があります。

また、虚偽の記載をしたことが発覚した場合は、建設業許可を取り消されるだけではなく、以後5年間建設業許可を受けることができなくなります

罰則の対象となった建設会社や役員は公表されてしまうため、社会的信用を失うことにもなりますので、事業を続けることは困難となってしまうでしょう。

また、罰則を受けた者が新たに法人の役員として建設業許可を受けようとしても、5年経過するまでは許可を受けることができません。

許可を受けるということは、同時にそれなりの義務と責任を負うことになります。

ルール違反は、他の会社がやっているからといって許されることではありません。

正しい事をして事業の継続・成長ができる会社づくりを目指しましょう。

法定福利費を内訳明示した見積書

2018/01/25

法定福利費を内訳明示した見積書について

労働者を直接雇用する専門工事業者は、労働者を適切な保険に加入させるために必要な法定福利費を確保する必要があります。

下請企業が、元請企業(直近上位の注文者)に対して提出する見積書について、法定福利費を内訳として明示した標準見積書を作成し、提出することが認められています。

標準見積書とは、社会保険等への加入原資となる法定福利費を適切に確保するために、各専門工事業団体が作成している見積書のことをいいます。

この標準見積書の下請業者から元請業者への提出は、平成25年9月末から一斉に開始されています。

また、下請企業に工事を発注する場合には、下請企業の法定福利費を含めて見積書を作成する必要があります。

ただし、見積書を作成する段階で下請企業に工事を発注するか決まっていない場合には、自社ですべて施工した場合にかかる法定福利費を計算し、外注した分は下請企業に支払うことになります。

Q.見積書の作成方法を知りたい場合には何をみればいいのか?

A. 各専門工事業団体では、業種ごとに法定福利費を内訳明示するための「標準見積書」を作成していますので、これらを活用し、法定福利費を内訳明示した見積書を作成しましょう。

また、国土交通省では、各下請業者が自ら負担しなければならない法定福利費の見積方法を解説した「法定福利費を内訳明示した見積書の作成手順」を作成し、ホームページに公表しております。

1.法定福利費とは?

法定福利費とは、法令に基づき、企業が義務的に負担しなければならない社会保険料のことをいいます。

社会保険とは、健康保険厚生年金保険雇用保険の保険料(労災保険は元請一括加入)のことを指します。

また、法定福利費分も消費税の対象となります。

2.「内訳明示」する法定福利費の範囲とは?

「内訳明示」する法定福利費の範囲とは、

  • 介護保険料を含む健康保険料
  • 子ども・子育て拠出金を含む厚生年金保険料
  • 雇用保険料

が含まれ、そのうちの現場労働者や技能労働者の事業主(会社)負担分が対象になります。

保険料率は、下記のそれぞれの保険に応じて、適用する保険料率を調べることができます。

  • 健康保険料   → 協会けんぽのWebサイトなど
    (個別に健康保険に加入している場合は、組合にお問い合わせ下さい。)
  • 厚生年金保険料 → 日本年金機構のWebサイト
  • 雇用保険料   → 厚生労働省のWebサイト

3.介護保険料の計算方法について

介護保険は、基本的に40歳から64歳までの方が対象者になります。

実際の現場労働者に占める40歳以上の割合を把握するのが困難な場合は、協会けんぽWebサイト掲載の割合(被保険者全体に占める40~64歳の者の割合)を用いる方法が考えられます。

4.健康保険や厚生年金保険が適用されない労働者の法定福利費の扱いは?

常用の労働者が5人未満の個人事業所は、健康保険や厚生年金保険の適用対象外となり、法定福利費は発生しないため、内訳明示する法定福利費から除外する必要があります。

ただし、見積段階で適用対象外となる作業員を把握することが難しい場合は、全ての作業員の加入を前提とした法定福利費を明示する必要があります。

平成29年3月29日 建設業法令遵守ガイドライン改訂

2017/05/29

建設業法令遵守ガイドラインの改訂について

日本政府は、「下請等中小企業の取引条件改善に関する関係府省等連絡会議」を中心として、50年ぶりに下請代金の支払についての通達を見直すなど、中小企業の取引条件の改善を進めているところです。

国土交通省は、平成19年6月に、建設企業が遵守すべき元請負人と下請負人の取引のルールとして「建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-」を策定し、その周知に努めてきました。

その「建設業法令遵守ガイドライン」が、政府における取引条件の改善の動きを踏まえ、平成29年3月29日に一部改訂されました。

ガイドライン改訂の背景について

  1. 下請代金の支払手段に係る動き
  2. 平成28年12月に下請中小企業振興法に基づく振興基準等が改正され、下請代金の支払手段について見直しがされました。

  3. 関係法令の改正
  4. 建設業法施行令が改正され、物価上昇および消費税増税等を踏まえ、施工体制台帳の作成等を要する金額要件を引き上げました

改訂された事項とは?

  • 下請代金の支払手段について項目を追加
  • 下請中小企業振興法に基づく振興基準等の改正を踏まえ、下請代金の支払手段に係る項目を追加し、下記内容について明記されました。

    1. 下請代金はできる限り現金払いにする。
    2. 手形等による場合は、割引料を下請事業者に負担させることがないよう下請代金の額を十分協議する。
    3. 手形期間は120日を超えてはならないことは当然として、将来的に60日以内とするよう努力する。
  • 違反行為事例の充実
  • 立入検査で多く見られる違反(のおそれのある)行為事例が追加されました。

  • 関係法令の改正への対応
  • 平成28年6月1日施行の建設業法施行令の改正内容を反映させるため、帳簿の添付書類である施工体制台帳等の作成金額要件について改正されました。

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準②

2017/05/23

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準-〔別 紙〕-

  1. 検査期間について
  2. これは、工事完成後に元請負人が検査を遅延することは、下請負人に必要以上に管理責任を負わせることになるばかりでなく、下請代金の支払遅延の原因ともなるので、工事完成の通知を受けた日から起算して20日以内に確認検査を完了しなければならないこととしたものです。

    ただし、20日以内に確認検査ができない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、風水害等不可抗力により検査が遅延する場合、あるいは、下請契約の当事者以外の第三者の検査を要するためやむを得ず遅延することが明らかに認められる場合等のことをいいます。

  3. 工事目的物の引取りについて
  4. これは、確認検査後に下請負人から工事目的物の引渡しを申し出たにもかかわらず、元請負人が引渡しを受けないことは、下請負人に検査後もさらに管理責任を負わせることとなるので、特約がない限り、直ちに引渡しを受けなければならないこととしたものです。

    ただし、引渡しを受けられない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、検査完了から引渡し申し出の間において、下請負人の責に帰すべき破損、汚損等が発生し、引渡しを受けられないことが明らかに認められる場合等のことをいいます。

  5. 注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払について
  6. これは、元請負人が注文者から請負代金の一部または全部を出来形払または竣工払として支払を受けたときは、下請負人に対し、支払を受けた出来形に対する割合および下請負人が施行した出来形部分に応じて支払を受けた日から起算して1月以内に下請代金を支払わなければならないこととしたものです。
    (元請負人が前払金の支払を受けたときは、その限度において当該前払金が各月の当該工事の出来形部分に対する支払に順次充てられるものとみなされます。)

    ただし、1月以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等のことをいいます。

    なお、認定基準3の下請負人に対する下請代金の「支払」とは現金またはこれに準ずる確実な支払手段で支払うことをいいます。

    したがって、元請負人が手形で支払う場合は、注文者から支払を受けた日から起算して1月以内に、一般の金融機関(預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とするものをいいます。)で割引を受けることができると認められる手形でなければなりません。

    また、元請負人が請負代金を一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形で受けとった場合は、その手形が一般の金融機関で割引を受けることができると認められるものとなったときに支払を受けたものとみなされます

  7. 特定建設業者の下請代金の支払について
  8. これは、特定建設業者が元請負人となった場合の下請負人に対する下請代金は、下請負人から工事目的物の引渡し申し出のあった日から起算して50日以内に支払わなければならないこととしたものです。

    ただし、50日以内に支払うことができない正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、不測の事態が発生したため、支払が遅延することに真にやむを得ないと明らかに認められる理由がある場合等のことをいいます。

    なお、認定基準3との関係は、下請負人に対する下請代金の支払期限が、認定基準3による場合と認定基準4による場合といずれが早く到達するかによって決まるのであり、認定基準3による方が早くなった場合には認定基準4は適用されないこととなります。

  9. 交付手形の制限について
  10. これは、特定建設業者が元請負人となった場合の下請代金の支払につき、手形を交付するときは、その手形は現金による支払と同等の効果を期待できるもの、すなわち、下請負人が工事目的物の引渡しを申し出た日から50日以内に一般の金融機関で割引を受けることができると認められる手形でなければならないこととしたものです。

    割引を受けられるか否かは、振出人の信用、割引依頼人の信用、手形期間、割引依頼人の割引枠等により判断することとなります。

  11. 不当に低い請負代金について
  12. これは、元請負人が取引上の地位を不当に利用して、通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結してはならないこととしたものです。

    認定基準6でいう「原価」は、直接工事費のほか、間接工事費、現場経費および一般管理費は含まれますが、利益は含まれません。

  13. 不当減額について
  14. これは、元請負人は下請契約において下請代金を決定した後に、その代金額を減じてはならないこととしたものです。

    これには、下請契約の締結後、元請負人が原価の上昇をともなうような工事内容の変更をしたのに、それに見合った下請代金の増額をしない等、実質的に下請代金の額を減じることとなる場合も含まれます

    ただし、下請代金の額を減ずることに正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、工事目的物の引渡しを受けた後に、瑕疵が判明し、その瑕疵が下請負人の責に帰すべきものであることが明らかに認められる場合等のことをいいます。

  15. 購入強制について
  16. これは、元請負人が取引上の地位を不当に利用して、資材、機械器具またはこれらの購入先を指定し、購入させてはならないこととしたものです。

    例えば、契約内容からみて、一定の品質の資材を当然必要とするのに、下請負人がこれより劣った品質の資材を使用しようとしていることが明らかになったときや、元請負人が一定の品質の資材を指定し、購入させることがやむを得ないと認められる場合等不当とはいえないとされています。

  17. 早期決済について
  18. これは、元請負人が工事用資材を有償支給した場合に、当該資材の対価を、当該資材を用いる建設工事下請代金の支払期日より以前に、支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせることは、下請負人の資金繰りないし経営を不当に圧迫するおそれがあるので、当該資材の対価は、当該資材を用いる建設工事の下請代金の支払期日でなければ支払うべき下請代金の額から控除し、または支払わせてはならないこととしたものです。

    ただし、早期決済することに正当な理由がある場合には適用されません

    正当な理由とは、下請負人が有償支給された資材を他の工事に使用したり、あるいは、転売してしまった場合等のことをいいます。

  19. 報復措置について
  20. これは、取引上の地位が元請負人に対して劣っている下請負人が、元請負人の報復措置を恐れて申告できないこととなる事態も考えられるので、元請負人が認定基準に該当する行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会や国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由として下請負人に対し取引停止等の不利益な取扱いをしてはならないこととしたものです。

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準①

2017/05/17

建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準について

公正取引委員会は、「建設業の下請取引に関する不公正な取引方法の認定基準」を定めており、建設業における下請代金の支払遅延等に対する独占禁止法の適用については、この認定基準により処理されることとなっています。

建設業の下請取引において、元請負人が行なう次に掲げる行為は不公正な取引方法に該当するものとして取扱うものとされています。

  1. 下請負人からその請け負った建設工事が完了した旨の通知を受けたときに正当な理由がないのに、当該通知を受けた日から起算して20日以内に、その完成を確認するための検査を完了しないこと。
  2. 前記1の検査によって建設工事の完成を確認した後、下請負人が申し出た場合に、下請契約において定められた工事完成の時期から20日を経過した日以前の一定の日に引渡しを受ける旨の特約がなされているときを除き、正当な理由がないのに、直ちに、当該建設工事の目的物の引渡しを受けないこと。
  3. 請負代金の出来形部分に対する支払または工事完成後における支払を受けたときに、当該支払の対象となった建設工事を施工した下請負人に対して、当該元請負人が支払を受けた金額の出来形に対する割合および当該下請負人が施工した出来形部分に相応する下請代金を、正当な理由がないのに、当該支払を受けた日から起算して1月以内に支払わないこと。
  4. 特定建設業者が注文者となった下請契約(下請契約における請負人が特定建設または業者は資本金額が1,000万円以上の法人であるものを除く。後記5においても同じ。)における下請代金を、正当な理由がないのに、前記2の申し出の日(特約がなされている場合は、その一定の日。)から起算して50日以内に支払わないこと。
  5. 特定建設業者が注文者となった下請契約に係る下請代金の支払につき、前記2の申し出の日から起算して50日以内に、一般の金融機関(預金または貯金の受入れおよび資金の融通を業とするものをいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付することによって、下請負人の利益を不当に害すること。
  6. 自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事を施工するために通常必要と認められる原価に満たない金額を請負代金の額とする下請契約を締結すること。
  7. 下請契約の締結後正当な理由がないのに下請代金の額を減ずること。
  8. 下請契約の締結後、自己の取引上の地位を不当に利用して、注文した建設工事に使用する資材もしくは機械器具またはこれらの購入先を指定し、これらを下請負人に購入させることによって、その利益を害すること。
  9. 注文した建設工事に必要な資材を自己から購入させた場合に、正当な理由がないのに、当該資材を用いる建設工事に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該資材の対価の全部もしくは一部を控除し、または当該資材の対価の全部もしくは一部を支払わせることによって、下請負人の利益を不当に害すること。
  10. 元請負人が前記1~9までに掲げる行為をしている場合または行為をした場合に、下請負人がその事実を公正取引委員会、国土交通大臣、中小企業庁長官または都道府県知事に知らせたことを理由として、下請負人に対し、取引の量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。

認定基準において使用する用語の意義

  1. 「建設工事」とは、土木建築に関する工事で建設業法(昭和24年法律第 100 号)第2条第1項別表の上欄に掲げるものをいう。
  2. 「建設業」とは、元請、下請その他いかなる名義をもつてするかを問わず、建設工事の完成を請け負う営業をいう。
  3. 「下請契約」とは、建設工事を他の者から請け負つた建設業を営む者と他の建設業を営む者との間で当該建設工事の全部または一部について締結させる請負契約をいう。
  4. 「元請負人」とは、下請契約における注文者である建設業者であつて、その取引上の地位が下請負人に対して優越しているものをいう。
  5. 「下請負人」とは、下請契約における請負人をいう。
  6. 「特定建設業者」とは、建設業法第3条第1項第二号に該当するものであつて、同項に規定する許可を受けた者をいう。

建設業法令遵守ガイドライン⑮

2017/05/08

建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-

12.関係法令 ③労働災害防止対策について

労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)は、建設工事現場において、元請負人および下請負人に対して、それぞれの立場に応じて、労働災害防止対策を講ずることを義務づけています。

したがって、当該対策に要する経費は、元請負人および下請負人が義務的に負担しなければならない費用であり、建設業法第19条の3に規定する「通常必要と認められる原価」に含まれるものとされています。

元請負人は、建設工事現場における労働災害防止対策を適切に実施するため「1.見積条件の提示」並びに「元方事業者による建設現場安全管理指針」(以下「元方安全管理指針」という。)3および14を踏まえ、見積条件の提示の際、労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分を明確にすることにより、下請負人が、自ら実施しなければならない労働災害防止対策を把握できるとともに、自ら負担しなければならない経費を適正に見積ることができるようにしなければなりません。

下請負人は、元請負人から提示された労働災害防止対策の実施者およびそれに要する経費の負担者の区分をもとに、自ら負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費を適正に見積り、元請負人に提出する見積書に明示すべきであるとされています。

元請負人は、下請負人から提出された労働災害防止対策に要する経費が明示された見積書を尊重しつつ、建設業法第18条を踏まえ、対等な立場で下請負人との契約交渉をしなければなりません。

また、元請負人および下請負人は、「2.書面による契約締結」並びに「元方安全管理指針」3および14を踏まえ、契約書面の施工条件等に、労働災害防止対策の実施およびそれに要する経費の負担者の区分を記載し明確にするとともに、下請負人が負担しなければならない労働災害防止対策に要する経費のうち、施工上必要な経費と切り離し難いものを除き、労働災害防止対策を講ずるためのみに要する経費については、契約書面の内訳書などに明示することが必要です。

なお、下請負人の見積書に適正な労働災害防止対策に要する経費が明示されているにもかかわらず、元請負人がこれを尊重せず、当該経費相当額を一方的に削減したり、当該経費相当額を含めない金額で建設工事の請負契約を締結し、その結果「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。

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