「営業所」に関する変更について
建設業許可を受けた後に、営業所の名称、所在地の変更・業種変更・新設・廃止などの変更が発生したら、事実発生から30日以内に担当行政庁へ届出を行わなければなりません。
なお、茨城県の場合、営業所の「名称または所在地の変更」と「業種変更」に関しての届出は、郵送が認められています。
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
※ 変更届の提出を怠ると「6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金」に処されることになりますので、必ず提出しましょう。
営業所の「名称または所在地の変更」の提出書類
- 変更届出書
- 登記事項証明書(必要な場合)
営業所の「業種変更」の提出書類
- 変更届出書
- 届出書(必要な場合)
※ 許可を受けた業種の範囲内での追加の場合は、「専任技術者の変更」の書類一式も同時に提出します。
※ 業種の削除の場合は、「専任技術者の削除」の書類一式と廃業届も同時に提出します。
営業所の「新設」の提出書類
- 変更届出書
- 「令第3条に規定する使用人の変更」の書類一式
- 「専任技術者の変更」の書類一式
- 営業所に関する確認書類一式
営業書の「廃止」の提出書類
- 変更届出書
- 令第3条に規定する使用人の一覧表
- 届出書
- 専任技術者一覧表
弊所では、このような許可取得後の手続きもお電話一本で対応させていただきますので、お気軽にご相談ください。