国土交通大臣許可と都道府県知事許可の違いとは?
建設業の営業所を、2つ以上の都道府県に設けて営業しようとする場合には「国土交通大臣許可」(以下、大臣許可)を、1つの都道府県のみに設けて営業しようとする場合には、その営業所を管轄する区域の「都道府県知事許可」(以下、知事許可)を受ける必要があります。
1つの都道府県内に複数の営業所がある場合には、「知事許可」でよいということです。
そして、「知事許可」を取得している主たる営業所で見積りや契約などを行うのであれば、工事現場がどの都道府県にあっても建設工事を行うことができます。
2つ以上の都道府県に複数の営業所がある場合、業種ごとに「大臣許可」と「知事許可」を選ぶことはできませんが、本店の持っている許可業種であれば、営業所ごとに異なる業種の許可を取得することができます。
また、各営業所の代表者となる支店長や営業所長などには、一定の権限が委任されていることや、常勤性、欠格要件に該当していないなどの確認が必要になります。
そして、建設業許可の要件である「専任技術者」を各営業所ごとにを配置しなければなりません。
※ ここでいう営業所とは、建設業の営業を常時行う本店・支店・営業所などを指します。