上下水道に関する施設の建設工事における区分
上下水道の施設は、「土木一式工事」、「管工事」及び「水道施設工事」を複合させた建設工事になります。
その区分の考え方は、公道下等の下水道の配管工事および下水処理場自体の敷地造成工事が「土木一式工事」に該当します。
家屋やその他施設の敷地内の配管工事および、上水道等の配水小管を設置する工事が「管工事」に該当します。
そして上水道等の取水、浄水、配水等の施設および下水処理場内の処理設備を築造、設置する工事が「水道施設工事」にそれぞれ区分されています。