国土交通大臣に対する建設業許可申請等に係る都道府県経由事務の廃止
複数の都道府県に営業所を有する建設業者様が取得する、建設業許可「国土交通大臣許可」の申請書・届出書等の手続きについて、現状では主たる営業所の所在地を管轄する都道府県を通じて書類の提出をすることになっております。
しかし、令和2年4月1日からは、各都道府県の経由が廃止され、所管の地方整備局等へ直接、郵送または持ち込みにより、書類を提出することになります。
※都道府県知事許可においては、変更はありませんのでご注意ください。
制度改正を必要とする具体的な支障とは?
この制度を改正するに至る背景には、申請者が都道府県知事と国道交通大臣それぞれに書類を提出しなければならないなどの二重の負担を強いられていることや、審査をする側の役所の方でも負担が生じてしまっていることなど、申請における手続きをよりスムーズに行うためには、いくつかの支障が出ているようです。
その具体的な支障とは、以下のようなものがあります。
- 許可申請書および届出書の提出先は都道府県だが、確認書類の提出先は地方整備局等に直接送付となっているため、窓口が一本化されておらず分かりにくいといった苦情が申請者側からあること。
- 大臣許可に関する申請書には登録免許税または収入印紙を、都道府県に関する申請書には県収入証紙を貼り付けて提出するが、窓口が都道府県のため、大臣許可に関する申請書に誤って県収入証紙を貼り付けて提出してしまうケースが発生していること。
- 都道府県を経由して提出される大臣許可の申請書および届出書が年間1,500件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。
- 都道府県を経由して提出される大臣許可業者における経営事項審査申請書および再審査申立書が年間300件にも及び、書類管理や発送事務の負担が生じている。
制度改正により期待される効果
この制度が改正されることにより、申請者側に利益となりうる効果は、以下のものが期待されます。
- 許可申請書類等の受付窓口が一本化されることで申請者にとってわかりやすく、また、許可申請にあっては、都道府県の進達期間(標準処理期間30日)がなくなることで、審査期間の短縮化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。
- 経営事項審査においても、都道府県の進達期間がなくなり、審査結果の通知までの迅速化が図られ、申請者の利便の向上に繋がる。
提出先の変更となる書類とは?
提出先が都道府県から所管の地方整備局へ変更となる書類は、以下の通りです。
- 建設業許可関係
- 建設業許可申請書およびその添付書類(新規・更新・業種追加等)
- 変更・廃業等の届出書およびその添付書類(各種変更届等)
- 経営事項審査関係
- 経営規模等評価申請書およびその添付書類
- 総合評定値の請求書および経営状況分析の結果通知書
- その他
- 大臣許可業者に係る建設業許可の許可証明(確認書)