専任技術者は、役員でなくてもなることができます。
「専任技術者は役員にしないとダメなの?」
新規許可取得をお考えの建設業者様から、このようなご質問をいただくことがあります。
上記にもありますように、「専任技術者」は、取締役等の役員でなくてもなることができます。
ただし、「専任技術者」と混同しがちな「経営業務の管理責任者」については、常勤の役員でなければなりませんので注意が必要です。
その他の注意事項は、以下のようなもがあります。
- 担当する営業所の常勤職員の中から選び、もっぱらその業務に従事しなければならない。
- 経営業務の管理責任者とは、同じ営業所内であれば兼務することができる。
- 原則として、工事現場の主任技術者などを兼務することができない。(例外あり)
- 他社の代表取締役などを兼任している場合は、一定の要件を満たさなければ認められない。
- 他社の常勤の取締役や、法令等で専任性のある役職などについている場合、兼任は認められない。
- 実務経験10年を証明するために、工事契約書等の記録を最低10年分は残しておく。
新規で建設業許可を取る場合に最も注意したいことは?
上記のように、注意事項はいくつかありますが、新規で許可を受けたい場合に最も注意しておきたいことは、専任技術者と主任技術者などの配置技術者の兼任についてだと考えております。
その理由として、原則として専任技術者と主任技術者は兼任することができず、許可を受けた業種は、たとえ500万円以下の工事であっても主任技術者を配置しなければなりません。
決算変更届の一部として、土木事務所に提出する工事経歴書には、主任技術者を記載しなければなりませんので、ごまかすことは出来ません。
そして、主任技術者などの配置技術者は、専任技術者と同等の資格や実務経験を持たなければなることができません。
よって、主任技術者としての人材を確保しないまま建設業許可を受けてしまうと、今まで受注できていた地域での建設工事ができなくなってしまう恐れがあります。
上記のようなリスクを回避するためには、建設業に関連する法令を知っておくことがとても重要になります。
建設業許可専門行政書士事務所の弊所では、このような事態に陥らないように、許可を受けた後を考えた要件診断を行っておりますので、まずはお気軽にお問い合わせください。