建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
12.関係法令 ①独占禁止法との関係について
建設業法第42条では、国土交通大臣または都道府県知事は、その許可を受けた建設業者が下記の規定に違反している事実があり、その事実が私的独占の禁止および公正取引の確保に関する法律(「独占禁止法」という。)第19条の規定に違反していると認めるときは、公正取引委員会に対して措置請求を行うことができると規定しています。
- 第19条の3.不当に低い請負代金の禁止
- 第19条の4.不当な使用資材等の購入強制の禁止
- 第24条の3.下請代金の支払、第1項
- 第24条の4.検査及び引渡しまたは第24条の5.特定建設業者の下請代金の支払期日等、第3項もしくは第4項
また、公正取引委員会は、独占禁止法第19条の規定の適用に関して、建設業の下請取引における不公正な取引方法の認定基準を示しています。
なお、建設業法令遵守ガイドラインと関係のある認定基準は以下のとおりです。
- 「2-②追加工事等に伴う追加・変更契約」、「2-③工期変更に伴う変更契約」、「3.不当に低い請負代金」、「6.やり直し工事」および「8.工期」に関しては、認定基準の6に掲げる「不当に低い請負代金」および認定基準の7に掲げる「不当減額」
- 「4.指値発注」に関しては、認定基準の6に掲げる「不当に低い請負代金」
- 「5.不当な使用資材等の購入強制」に関しては、認定基準の8に掲げる「購入強制」
- 「7.赤伝処理」に関しては、認定基準の7に掲げる「不当減額」
- 「8.支払保留」に関しては、認定基準の3に掲げる「注文者から支払を受けた場合の下請代金の支払」および認定基準の4に掲げる「特定建設業者の下請代金の支払」
- 「9.長期手形」に関しては、認定基準の5に掲げる「交付手形の制限」