建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
11.帳簿の備付け・保存及び営業に関する図書の保存
- 営業所ごとに、帳簿を備え、5年間保存することが必要
- 帳簿には、営業所の代表者の氏名、請負契約・下請契約に関する事項などを記載することが必要
- 営業所の代表者の氏名およびその者が営業所の代表者となった年月日
- 注文者と締結した建設工事の請負契約に関する事項
- 請け負った建設工事の名称および工事現場の所在地
- 注文者と請負契約を締結した年月日
- 注文者の商号・名称(氏名)、住所、許可番号
- 請け負った建設工事の完成を確認するための検査が完了した年月日
- 工事目的物を注文者に引渡した年月日
- 発注者(宅地建物取引業者を除く。)と締結した住宅を新築する建設工事の請負契約に関する事項
- 当該住宅の床面積
- 建設瑕疵負担割合(発注者と複数の建設業者の間で請負契約が締結された場合)
- 住宅瑕疵担保責任保険法人の名称(資力確保措置を保険により行った場合)
- 下請負人と締結した下請契約に関する事項
- 下請負人に請け負わせた建設工事の名称および工事現場の所在地
- 下請負人と下請契約を締結した年月日
- 下請負人の商号・名称、住所、許可番号
- 下請負人に請け負わせた建設工事の完成を確認するための検査を完了した年月日
- 下請工事の目的物について下請負人から引渡しを受けた年月日
- 特定建設業者が注文者となって資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請契約を締結したときは、上記の記載事項に加え、以下の事項
- 支払った下請代金の額、支払年月日および支払手段
- 支払手形を交付したとき…その手形の金額、交付年月日および手形の満期
- 下請代金の一部を支払ったとき…その後の下請代金の残額
- 遅延利息を支払ったとき…その額および支払年月日
- 帳簿には契約書などを添付することが必要
- 特定建設業者が注文者となって資本金4,000万円未満の法人または個人である一般建設業者と下請契約を締結した場合は、下請負人に支払った下請代金の額、支払年月日および支払手段を証明する書類(領収書等)またはその写しを添付
- 特定建設業者が元請工事について、3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円。一次下請負人への下請代金の総額で判断。)以上の下請契約を締結した場合は、工事完成後に施工体制台帳のうち以下に掲げる事項が記載された部分を添付
- 自社が実際に工事現場に置いた監理技術者の氏名およびその有する監理技術者資格
- 自社が監理技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容およびその有する主任技術者資格
- 下請負人の商号または名称および許可番号
- 下請負人に請け負わせた建設工事の内容および工期
- 下請負人が実際に工事現場に置いた主任技術者の氏名およびその有する主任技術者資格下請負人が主任技術者以外に専門技術者を置いたときは、その者の氏名、その者が管理をつかさどる建設工事の内容およびその有する主任技術者資格
- 発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、営業に関する図書を10年間保存することが必要
- 完成図
- 工事内容に関する発注者との打ち合わせ記録
- 施工体系図
建設業法第40条の3では、建設業者は営業所ごとに、営業に関する事項を記録した帳簿を備え、5年間保存しなければならないとされています。
(平成21年10月1日以降については、発注者と締結した住宅を新築する建設工事に係るものにあっては、10年間。)
帳簿に記載する事項は以下のとおりです(建設業法施行規則第26条第1項)。
※上記の帳簿は電磁的記録によることも可能。
帳簿には、契約書もしくはその写しまたはその電磁的記録を添付しなければなりません(建設業法施行規則第26条第2項、第6項)。
また、以下の場合にはこれらの書類に加え、次のそれぞれの書類を添付しなければなりません。
発注者から直接建設工事を請け負った場合は、営業所ごとに、以下の営業に関する図書を当該建設工事の目的物の引渡をしたときから10年間保存しなければならないとされています。
(建設業法施行規則第26条第5項、第8項、第28条第2項)
※ 建設業者が作成した場合または発注者から受領した場合のみ。
※ 相互に交付したものに限る。
※ 発注者から直接請け負った建設工事について、3,000万円(建築一式工事の場合4,500万円。一次下請負人への下請代金の総額で判断。)以上の下請契約を締結した特定建設業者の場合のみ。
※平成20年11月28日以降に引渡をしたものから適用されます。なお、上記の図書は電磁的記録によることも可能です。
建設業法上違反となる行為事例
建設業法上違反となる行為とは、以下のようなものがあります。
- 建設業を営む営業所に帳簿および添付書類が備付けられていなかった場合
- 帳簿および添付書類は備付けられていたが、5年間保存されていなかった場合
- 発注者から直接請け負った建設工事の完成図等の営業に関する図書が、10年間保存されていなかった場合
上記1~3のケースは、いずれも建設業法第40条の3に違反します。
※3については、平成20年11月28日以降に工事目的物の引渡しをしたものに限られます。