建設業法令遵守ガイドライン-元請負人と下請負人の関係に係る留意点-
7.赤伝処理
赤伝処理とは、元請負人が
- 一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の費用
- 下請代金の支払に関して発生する諸費用(下請代金の振り込み手数料等)
- 下請工事の施工に伴い、副次的に発生する建設廃棄物の処理費用
- 上記以外の諸費用(駐車場代、弁当ごみ等のごみ処理費用、安全協力会費等)
を下請代金の支払時に差引く(相殺する)行為のことをいいます。
- 赤伝処理を行う場合は、元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要
- 赤伝処理を行う場合は、その内容を見積条件・契約書面に明示することが必要
- 適正な手続に基づかない赤伝処理は建設業法に違反するおそれ
- 赤伝処理は下請負人との合意のもとで行い、差引額についても下請負人の過剰負担となることがないよう十分に配慮することが必要
赤伝処理を行うこと自体が直ちに建設業法上の問題となることはないが、赤伝処理を行うためには、その内容や差引く根拠等について元請負人と下請負人双方の協議・合意が必要であることに、元請負人は留意しなければなりません。
下請代金の支払に関して発生する諸費用や、元請負人が一方的に提供・貸与した安全衛生保護具等の労働災害防止対策に要する費用および下請工事の施工に伴い副次的に発生する建設廃棄物の処理費用について赤伝処理を行う場合には、元請負人は、その内容や差引額の算定根拠等について見積条件や契約書面に明示する必要があり、当該事項を見積条件に明示しなかった場合については建設業法第20条第3項に、当該事項を契約書面に記載しなかった場合については同法第19条に違反します。
また、建設リサイクル法第13条では、建設副産物の再資源化に関する費用を契約書面に明示することを義務付けていることにも、元請負人は留意すべきであるとされています。
赤伝処理として、元請負人と下請負人双方の協議・合意がないまま元請負人が一方的に諸費用を下請代金から差引く行為や、下請負人との合意はあるものの、差引く根拠が不明確な諸費用を下請代金から差引く行為または実際に要した諸費用(実費)より過大な費用を下請代金から差引く行為等は、建設業法第18条の建設工事の請負契約の原則を没却することとなるため、元請負人の一方的な赤伝処理については、その情状によっては、建設業法第28条第1項第2号の請負契約に関する不誠実な行為に該当するおそれがあります。
なお、赤伝処理によって、下請代金の額がその工事を施工するために「通常必要と認められる原価」に満たない金額となる場合には、当該元請下請間の取引依存度等によっては、建設業法第19条の3の不当に低い請負代金の禁止に違反するおそれがあります。
赤伝処理は、下請負人に費用負担を求める合理的な理由があるものについて、元請負人が、下請負人との合意のもとで行えるものです。
元請負人は、赤伝処理を行うに当たっては、差引額の算出根拠や使途等を明らかにして、下請負人と十分に協議を行うとともに、例えば、安全協力費については下請工事の完成後に当該費用の収支について下請負人に開示するなど、その透明性の確保に努め、赤伝処理による費用負担が下請負人に過剰なものにならないよう十分に配慮する必要があります。
また、赤伝処理に関する元請下請間における合意事項については、駐車場代等建設業法第19条の規定による書面化義務の対象とならないものについても、後日の紛争を回避する観点から、書面化して相互に取り交わしておくことが望ましいとされています。
建設業法上違反となるおそれがある行為事例
建設業法上違反となるおそれがある行為とは、以下のようなものがあります。
- 元請負人が、下請負人と合意することなく、一方的に提供または貸与した安全衛生保護具等に係る費用、下請工事の施工に伴い副次的に発生した建設廃棄物の処理費用および下請代金を下請負人の銀行口座へ振り込む際の手数料等を下請負人に負担させ、下請代金から差し引く場合
- 元請負人が、建設廃棄物の発生がない下請工事の下請負人から、建設廃棄物の処理費用との名目で一定額を下請代金から差し引く場合
- 元請負人が、元請負人の販売促進名目の協力費等、差し引く根拠が不明確な費用を下請代金から差し引く場合
- 元請負人が、工事のために自らが確保した駐車場や宿舎を下請負人に使用させる場合に、その使用料として実際にかかる費用より過大な金額を差し引く場合
- 元請負人が、元請負人と下請負人の責任および費用負担を明確にしないままやり直し工事を別の専門工事業者に行わせ、その費用を一方的に下請代金から減額することにより下請負人に負担させた場合
上記1~5のケースは、いずれも建設業法第19条の3に違反するおそれがあるほか、同法第28条第1項第2号に該当するおそれがあります。
また、上記1のケースについて、当該事項を契約書面に記載しなかった場合には建設業法第19条、見積条件として具体的な内容を提示しなかった場合には同法第20条第3項に違反します。