産業廃棄物処理収集運搬業許可の申請について
産業廃棄物処理業を行う場合には、都道府県知事あてに許可の申請を行い、許可を受ける必要があります。許可の申請には、次の3種類があります。
- 新規許可申請
- 更新許可申請
- 変更許可申請
産業廃棄物処理業の許可を新たに受けようとするための申請
5年ごとの更新の許可を受けるための申請
※ 優良産廃処理業者に認定されている場合は7年ごとの更新になります。
処理業の許可を受けている者が、事業の範囲を変更するための申請
例えば、取り扱う産業廃棄物の種類の追加、積替え保管を「除く」から「含む」に変更、処分方法が「破砕:木くず」の処分業者が、「焼却:木くず」の処分を新たに行う場合等
許可の有効期限
許可の有効期間は5年です。(優良産廃処理業者認定制度に係る認定業者は7年)
- 新規許可の場合は、許可のあった日から5年目の許可日の前日をもって満了します。
- 更新許可の場合は、前回許可の有効年月日から5年目の許可日の前日をもって満了します。
※ 許可の有効期間の末日が日曜日等の行政庁の休日であっても同様の取扱になります。
したがって、引き続き産業廃棄物処理業を営もうとする場合には、許可満了日までに許可の更新の手続をとらなければなりません。
手続を怠れば期間満了とともにその効力を失い、引き続き営業することができなくなりますので注意が必要です。
許可を受けるための要件
産業廃棄物処理業の許可申請は、当該申請が下記の要件を満たした場合に許可を受けることができます。
- 事業の用に供する施設の基準
- 産業廃棄物が飛散し、および流出し、並びに悪臭が漏れるおそれのない運搬車両、運搬船、運搬容器その他の運搬施設を有すること。
- 積替施設を有する場合には、産業廃棄物が飛散し、流出し、および地下に浸透し、並びに悪臭が発生しないように必要な措置を講じた施設であること。
- 申請者の能力に係る基準
- 知識及び技能に係る基準・ 産業廃棄物の処理(収集運搬または処分)を的確に行うに足りる知識および技能を有すること。
- 申請者(法人の場合には取締役以上の役員)または政令で定める使用人が、次の区分により(公財)日本産業廃棄物処理振興センターの講習会を受講し、修了証を受けており、許可申請の時点で当該修了証が有効期間内のものであること。
- 経理的基礎に係る基準
- 産業廃棄物の処理(収集運搬または処分)を的確に、かつ、継続して行うに足りる経理的基礎を有すること。
- 申請者が欠格要件に該当していないこと。
申請者が欠格要件に該当した場合、許可申請は不許可処分となります。
また、すでに許可を受けている産業廃棄物処理業者が欠格要件に該当した場合には、当該許可は取消処分となります。
※ 申請者が法人の場合には、当該法人とその役員*1 または政令で定める使用人等が対象となり、個人事業の場合は、個人事業主または政令で定める者等が対象となります。
*1 役員とは、業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者をいい、相談役、顧問その他いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役またはこれらに準ずる者と同等以上の支配力を有するものと認められるものが含まれます。
欠格要件
- 成年被後見人もしくは被保佐人または破産者で復権を得ない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法、その他環境保全法令*2 に違反し、または刑法(傷害・現場助勢・暴行・凶器準備集合および結集・脅迫・背任)、暴力行為等処罰に関するする法律の罪を犯し、罰金刑に処せられ、その執行を終わり、または執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法の所定の規定(重大な廃棄物処理法違反、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律違反、不正または不誠実な行為をするおそれがある等)または浄化槽法の所定の規定により許可を取り消され、その取消しの日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理法または浄化槽法の許可の取消しの処分に係る聴聞の通知があった日から、その処分を決定するまでの間に事業の全部廃止の届出書を提出し、当該届出の日から5年を経過しない者
- 廃棄物処理業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者*3
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
- 暴力団員がその事業活動を支配する者
*2 その他環境保全法令
- 浄化槽法、大気汚染防止法、騒音規制法、水質汚濁防止法、悪臭防止法、振動規制法
- 海洋汚染等および海上災害の防止に関する法律
- 特定有害廃棄物の輸出入等の規制に関する法律
- ダイオキシン類対策特別措置法
- PCB廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法
*3 廃棄物処理業務に関し不正または不誠実な行為をするおそれがあると認められる相当の理由がある者の例示
- 生活環境の保全を目的とする法令またはこれらの法令に基づく処分に係る違反を繰り返しており、行政庁の指導等が累積している者
- 産業廃棄物処理業務に関連し、他法令に違反し、繰り返し罰金以下の刑に処せられた者
- 自己、自社もしくは第三者への不正の利益を図る目的、または第三者に損害を加える目的をもって、暴力団員を利用している者
- 暴力団員に対して,、発的に資金等を供給し、または便宜を供与するなど間接的あるいは積極的に暴力団の維持運営に関与している者
申請費用について
収集運搬業許可を申請する場合、下記の法定費用を納めることになります。
- 産業廃棄物収集運搬業許可
- 新規許可申請 81,000円
- 更新許可申請 73,000円
- 変更許可申請 71,000円
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業許可
- 新規許可申請 81,000円
- 更新許可申請 74,000円
- 変更許可申請 72,000円
標準処理期間
茨城県で申請をする場合の標準的な処理期間は60日間です。(土日祝日、年末年始を除く。)
※ なお、この期間は適正な申請を前提にしており、形式上の不備等の是正等の補正に要する期間、申請者に必要な資料の提出等を求めてから申請者がその求めに応答するまでの期間は含まれません。
申請は一般社団法人茨城県産業廃棄物協会に申請日の予約をしてからになります。
また、茨城県の場合は更新許可申請を許可が満了する日の2カ月前から受付することができます。
※ 受付の予約自体は、2カ月より前から可能です。