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産業廃棄物処理業の許可制度

2016/12/26

産業廃棄物処理業の許可制度について

産業廃棄物処理業とは、他者から委託を受けて産業廃棄物の処理(収集・運搬又または処分)を行うことをいい、取り扱う産業廃棄物の区分(産業廃棄物または特別管理産業廃棄物)ごと、処理方法(収集・運搬,処分)ごとに、下記の4種類があります。

取り扱う廃棄物の種類 処理方法 業類
産業廃棄物

収集・運搬

処分

①産業廃棄物収集運搬業

②産業廃棄物処分業

特別管理産業廃棄物

収集・運搬

処分

③特別管理産業廃棄物収集運搬業

④特別管理産業廃棄物処分業

産業廃棄物処理業を営もうとする者は、業類ごとに、当該業を行おうとする区域を管轄する都道府県知事等の許可を受けなければなりません。

なお、収集・運搬を事業として行う場合には、積み卸しを行う区域を管轄する都道府県知事等の許可を受ければよく、途中通過する都道府県知事等の許可を受ける必要はありません。

例えば、茨城県内の解体工事現場で発生した木くずを車両に積み込み、千葉県を通過して東京都の処分業者に搬入する場合、茨城県と東京都の産業廃棄物収集運搬業(木くず)の許可が必要となります。

※ 積み卸しを伴わない千葉県の産業廃棄物収集運搬業の許可は不要です。

※ 排出事業者自ら産業廃棄物を処理する場合(自社処理)には、他者から委託を受けて産業廃棄物を処理するものではないため、産業廃棄物処理業の許可は不要です。

産業廃棄物とは?

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物で、以下の20種類および輸入廃棄物のことをいいます。

なお、産業廃棄物以外の廃棄物は一般廃棄物に分類され、原則として市町村に処理責任があります。

  1. あらゆる事業活動に伴うもの
  2. ①燃え殻 ②汚泥 ③廃油 ④廃酸 ⑤廃アルカリ ⑥廃プラスチック類 ⑦ゴムくず ⑧金属くず

    ⑨ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ⑩鉱さい ⑪ がれき類 ⑫ばいじん

  3. 特定の事業活動に伴うもの
  4. ⑬ 紙くず ⑭木くず ⑮繊維くず ⑯動植物性残さ ⑰動物系固形不要物 ⑱動物のふん尿

    ⑲動物の死体

  5. 1または2の産業廃棄物を処分するために処理したもので、上記の産業廃棄物に該当しないもの
  6. ⑳政令第13号廃棄物

    政令第13号廃棄物とは、産業廃棄物を処分するために処理したものであって、その形態または性状から見て他の種類の産業廃棄物に該当しない産業廃棄物を言います。

    例えば、有害物質を含む産業廃棄物を埋立処分することを目的として、有害物質が溶出しないようにコンクリート固化された産業廃棄物などが挙げられます。

特別管理産業廃棄物とは?

特別管理産業廃棄物とは、産業廃棄物のうち、爆発性、毒性、感染性その他の人の健康または生活環境に係る被害を生じるおそれがある性状を有するものをいいます。

  1. 廃油
  2. 揮発油類、灯油類及び経由類に限られます。

  3. 廃酸,廃アルカリ
  4. 廃酸はpH 2.0 以下のもの、廃アルカリはpH 12.5 以上のものに限られます。

  5. 感染性産業廃棄物
  6. 特定有害産業廃棄物
  7. 燃え殻、汚泥、廃油、廃酸、廃アルカリ、鉱さい、ばいじん、廃石綿等、廃PCB等、PCB汚染物、
    PCB処理物

    ※ 特定の排出源から排出され、所定の有害物質を基準値以上含むものに限られます。

特定の事業に伴う廃棄物について

事業活動に伴う廃棄物であっても、下記の7種類については、下記の特定の業種から排出されるものでなければ一般廃棄物に分類されます。(事業系一般廃棄物と呼ばれています。)

  1. 紙くず
  2. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、パルプ、紙または紙加工品の製造業、新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)、出版業(印刷出版を行うものに限る。)、製本業および印刷物加工業に係るもの並びにPCBが塗布され、また染み込んだものに限る。

  3. 木くず
  4. 建設業に係るもの(工作物の新築,改築又は除去に伴って生じたものに限る。)、木材または木製品の製造業(家具の製造業を含む。)、パルプ製造業、輸入木材の卸売業および物品賃貸業に係るもの、貨物流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用した梱包用の木材を含む。)に係るもの並びにPCBが染み込んだものに限る。

    ※パレットについては、排出業種の限定はありません。

  5. 繊維くず
  6. 建設業に係るもの(工作物の新築、改築または除去に伴って生じたものに限る。)、繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)に係るものおよびPCBが染み込んだものに限る。

  7. 動植物性残さ
  8. 食料品製造業、医薬品製造業または香料製造業において原料として使用した動物または植物に係る固形状の不要物。

  9. 動物系固形不要物
  10. と畜場においてとさつし、または解体した獣畜および食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物。

  11. 動物のふん尿
  12. 畜産農業に係るものに限る。

  13. 動物の死体
  14. 畜産農業に係るものに限る。

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