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経営業務の管理責任者に準ずる地位

2016/12/19

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは?

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」とは、法人においては役員に次ぐ職制上の地位にある者や法人格のある組合等の理事などをいい、個人においては事業主に次ぐ地位にあるものをいいます。

法人の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者とは?

法人の場合は、業務を執行する社員や取締役または執行役に次ぐ職制上の地位にある者(執行役員等)をいい、経営部門の役員に次ぐ地位にある者に限られます。

具体的には営業部長や工事部長など、実際に建設工事の施工と直接関わりのある業務を担当する部署の長などを指し、経理部長や人事部長などの直接関わりのない部署の長などは、原則として該当しません。

個人事業の「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者とは?

個人事業の場合は、事業主の死亡などによって実質的に廃業となってしまう建設業者を救済する場合に限って適用されるもので、その事業主の承継者である配偶者または子息などに対して認められます。

その際の確認資料として、事業専従者欄などにその承継者が記載されている確定申告書が必要になります。

「経営業務の管理責任者」になるための必要な経験と経験年数について

「経営業務の管理責任者に準ずる地位」にある者が「経営業務の管理責任者」のなるための要件は、経営業務の執行に関する下記の経験が必要になります。

  1. 執行役員等としての経営管理経験
  2. 許可を受けようとする建設業に関して、取締役会の決議により執行役員等として業務権限の委譲を受け、かつ、取締役会によって定められた業務執行方針に従って、代表取締役の指揮および命令のもとに、具体的な業務執行に専念した経験が5年以上あること。

  3. 経営業務を補佐した経験
  4. 許可を受けようとする建設業に関する建設工事の施工に必要とされる資金の調達、技術者および技能者の配置、下請業者との契約の締結等の経営業務に従事した経験が6年以上あること。

個人事業主の補佐経験により個人で新規許可申請を行う場合について

  • 新規申請の場合
  • 個人事業主の後継者である配偶者や子息が、成人に達して以降7年以上事業主に準ずる地位にあって、経営業務を補佐した経験を有する場合に、事業主1名につき1名のみ事業主補佐経験が認められます。

  • 事業承継の場合
  • 事業承継とは、建設業許可番号を被承継者(先代の個人事業主)と同一のものとし、経営事項審査において、営業年数や完成工事高実績を被承継者と通年で認めてもらえることをいいます。

    ※ただし、許可の取得は新規扱いになります。

    事業承継の場合は、下記のすべての要件を満たさなければ認められません。

    1. 死亡、病気引退、高齢引退、その他の理由で現に許可を受けている事業主(被承継者)が廃業し、事業主の配偶者や子息などの承継者が事業を引き継ぐこと。
    2. 承継者が個人で営業し、許可申請業種が被承継者の受けていた許可業種の範囲内であること。
    3. 承継者が成人に達して以降、事業主に準ずる地位に7年以上従事していたこと。
    4. 承継理由が発生した日から1年以内の申請であること。
    5. 申請時に、被承継者の変更届がもれなく提出されていること。
    6. 経営業務の管理責任者証明書の証明者が、被承継者またはその配偶者であること。

このような事項は、建設業許可の申請をする前から計画的に対処をすることで、スムーズな移行をすることができます。

当事務所では、建設業様それぞれの将来に寄り添ったご提案をさせていただきますので、お気軽にご相談ください。

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