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主任技術者・監理技術者の直接的かつ継続的な雇用関係

2016/12/09

配置技術者の直接的かつ継続的な雇用関係とは?

建設工事の適正な施工を確保するため、現場に配置する技術者(主任技術者・監理技術者)は、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係の者でなければなりません。

また、営業所の専任技術者は原則として主任技術者・監理技術者になることができませんので、建設業許可の申請前に配置技術者を確保しておかなければ、建設工事が受注できない事態になってしまう恐れがあるので注意が必要です。

※ ただし、特例として当該営業所において請負契約が締結された建設工事であって、工事現場の職務に従事しながら実質的に営業所の職務にも従事しうる程度に工事現場と営業所が近接し、当該営業所との間で常時連絡をとりうる体制にあるものについては、所属建設業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある場合に限り、当該工事の専任を要しない監理技術者等となることができます。

直接的な雇用関係とは?

直接的な雇用関係とは、主任技術者・監理技術者とその所属建設業者との間に第三者の介入する余地のない雇用に関する一定の権利義務関係(賃金、労働時間、雇用、権利構成)が存在することを言います。

資格者証や健康保険被保険者証または市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって、建設業者との雇用関係が確認できることが必要になります。

したがって、在籍出向者や派遣社員については直接的な雇用関係にあるとは言えず、主任技術者・監理技術者になることはできません。

また、直接的な雇用関係であることを明らかにするため、資格者証には所属建設業者名が記載されており、所属建設業者名の変更があった場合には、30日以内に指定資格者証交付機関に対して記載事項の変更を届け出なければなりません。

恒常的な雇用関係とは?

恒常的な雇用関係とは、一定の期間にわたり当該建設業者に勤務し、日々一定時間以上職務に従事することが担保されていることを言います。

つまり、1つの工事の期間のみの短期雇用では、建設工事における主任技術者・監理技術者となることはできません。

そして、主任技術者・監理技術者と所属建設業者が双方の持つ技術力を熟知し、建設業者が責任を持って技術者を工事現場に設置できるとともに、建設業者が組織として持っている技術力を、技術者が十分かつ円滑に活用して工事の管理等の業務を行うことが必要になります。

特に注意しなければならないのは、国や地方公共団体等が発注する建設工事(公共工事)において、発注者から直接請け負う建設業者の専任の主任技術者・監理技術者については、所属建設業者から入札の申込のあった日(指名競争に付す場合であって入札の申込を伴わないものは入札の執行日、随意契約による場合は見積書の提出のあった日)以前に3ヶ月以上の雇用関係にあることが必要です。

恒常的な雇用関係ついては、資格者証の交付年月日もしくは変更履歴または健康保険被保険者証の交付年月日等により確認できることが必要です。

○ 恒常的な雇用関係の免除特例措置について

恒常的な雇用関係の免除特例措置として、倒産*1 を事由に退職した者(事実が発生して以降3か月以内に退職した者)を退職日から3か月以内に直接的に雇用した場合は、恒常的な雇用関係は免除されます。

*1 倒産とは、下記のようなものを言います。

  1. 不渡りまたは銀行から取引停止等を受けた事実
  2. 会社法の規定に基づく精算の開始
  3. 破産法の規定に基づく破産手続開始の申立て
  4. 会社更生法の更生手続開始の申立て
  5. 民事再生法基づく再生手続開始の申立て

直接的かつ恒常的な雇用関係の特例

直接的かつ恒常的な雇用関係についての特例措置には、下記のようなものがあります。

  1. 営業譲渡または会社分割の場合
  2. 会社の合併や営業譲渡、会社分割等の組織変更に伴う所属建設業者の変更(契約書または登記簿の謄本等により確認されます。)があった場合に、変更前の建設業者と3ヶ月以上の雇用関係にある者については、変更後に所属する建設業者との間にも恒常的な雇用関係にあるものとみなされます。

  3. 持株会社の親会社と子会社の間の出向社員の場合
  4. 国土交通大臣の認定を受けた企業集団に属する親会社から、その子会社である建設業者への出向社員を、当該建設業者が工事現場に主任技術者・監理技術者として置く場合は、当該出向社員と当該建設業者の間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うことができます。(当該企業集団に属するものに限られます。)

    ただし、当該建設業者が当該出向社員を主任技術者・監理技術者として置く建設工事について、当該企業集団に属する親会社またはその子会社(当該建設業者を除きます。)がその下請負人となる場合は認められていません。

    また、子会社が主任技術者・監理技術者として工事現場に置くことができるのは、親会社からの出向社員であり、他の子会社からの出向社員を主任技術者・監理技術者として置くことはできません。

  5. 親会社及およびその連結子会社の間の出向社員の場合
  6. 親会社とその連結子会社からなる企業集団に属する建設業者の間の出向社員を、出向先の会社が工事現場に主任技術者・監理技術者として置く場合は、当該出向社員と当該出向先の会社との間に直接的かつ恒常的な雇用関係があるものとして取り扱うことができます。

    このような取り扱いを受けるには、下記の要件をすべて満たさなければなりません。

    1. 1の親会社とその連結子会社からなる企業集団であること。
    2. 親会社が次のいずれにも該当するものであること。
      1. 建設業者であること。
      2. 証券取引法第24条の規定により、有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならない者であること。
    3. 連結子会社が建設業者であること。
    4. 1~3の連結子会社がすべての企業集団に含まれる者であること。
    5. 親会社またはそのすべての連結子会社のいずれか一方が経営事項審査を受けていない者であること。

    なお、この特例措置を用いた取扱いを受けようとする場合は、当分の間、1から5までの要件のいずれにも適合することについて、国土交通省総合政策局建設業課長による確認を受けなければなりません。(企業集団確認といいます。)

    ただし、当該出向先の会社が、当該出向社員を主任技術者・監理技術者として置く建設工事について、当該企業集団を構成する親会社もしくはその連結子会社または当該親会社の非連結子会社が、その下請負人となる場合は認められていません。

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