「令第3条の使用人」とは?
「令第3条の使用人」とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。
建設業許可を受けた建設業者が複数の営業所を設けたとき、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として、必ず「令第3条の使用人」を届け出なければなりません。
一般的に「令第3条の使用人」に該当するのは、建設業の許可を受けた支店や営業所の代表者である「支店長」や「営業所長」などです。
また、建設業を営んでいる営業所の契約締結の名義人になっているなど、一定の権限を委任された事実上の責任者であればよく、支店や営業所の次長、副所長なども認められる場合があります。
契約締結の権限を委任され、従たる営業所の労務管理の統括など重要な権限を任される地位となるため、その経験年数が一定期間に達することをもって、許可要件である「経営業務の管理責任者」としての経験を有する者として扱われます。
許可を受けようとする業種については5年以上、それ以外の業種については7年以上、「令第3条の使用人」として届けられた期間があれば、「経営業務の管理責任者」となることができます。
法人の役員としての経験や個人事業主としての経験がない方でも、許可要件の1つを満たせる可能性がありますので、まずはお気軽にお問い合わせください。