「決算変更届」とは?
「決算変更届」とは、すべての建設業許可業者が変更の有無に関わらず、毎年事業年度終了後4ヶ月以内に提出しなければなりません。
もし決算変更届などを提出しなければ、許可の更新をすることができなくなってしまいますので、必ず提出するようにしてください。
この決算変更届は、「変更届」というよりも「事業報告」としての意味があり、これを提出すれば許可の取消し処分となる「許可を受けてから1年以内に営業を開始せず、または引き続き1年以上営業を停止した場合」に該当しないことの証明にもなります。
「決算変更届」に関する提出書類
- 変更届出書
- 工事経歴書
- 直前3年の各事業年度における工事施工金額
- 貸借対照表
- 損益計算書
- 株主資本等変動計画書
- 注記表
- 事業報告書
- 付属明細書
- 納税証明書
- 使用人数
- 建設業法施行令第3条に規定する使用人の一覧表
- 国家資格者・監理技術者一覧表
- 定款
- 健康保険等の加入状況
※ 法人のみ提出します。
※ 法人のみ提出します。
※ 株式会社のみ提出します。
※ 株式会社のみ提出します。
※ 株式会社のうち、資本金の額が1億円超の場合と、最終事業年度に係る貸借対照表の負債の部に計上した額の合計額が200億円以上である場合に提出します。
※ 変更があった場合に提出します。
※ 変更があった場合に提出します。
※ 変更があった場合に提出します。
※ 新たに技術者を追加した場合は、常勤性の確認書類、資格者証なども提出します。
※ 変更があった場合に提出します。
※ 変更があった場合に提出します。