廃業等の届出について
「廃業届」は、個人事業主の後継者がいなときや、許可を受けた建設業を廃止したときなど、廃業せざるを得ない場合や自由意思により廃業する場合に提出します。
廃業届が提出されると、許可行政庁は廃業届にもとづいて許可の取り消し処分をしますが、この取り消し処分は手続き上の許可の取消しなので、欠格要件の対象とはなりません。
廃業届の提出理由として、下記の事項のいずれかに該当するに至った場合には、30日以内にそれぞれ定められた届出人が廃業届を提出しなければなりません。
なお、茨城県の場合、「廃業」に関しての届出は、郵送が認められています。(一部を除きます。)
郵送の際は、送付状(同封の提出書類、確認資料の一覧表)および返信用封筒を同封し、書留郵便を主たる営業所を管轄する土木事務所あてに送付します。
廃業等の届出事項と届出をすべき者について
- 許可を受けた個人の事業主が死亡したとき
- 法人が合併により消滅したとき
- 法人が破産手続き開始の決定により解散したとき
- 法人が合併または破産以外の事由により解散したとき
- 許可を受けた建設業を廃止したとき
- 建設業を廃業する場合
- 建設業を営む個人事業主が、法人を設立して継続して建設業を営む場合(法人成り)
- 特定建設業を廃業して一般建設業に許可の区分を変更するとき
届出人は、その相続人になります。
届出人は、その役員であった者になります。
届出人は、その破産管財人になります。
届出人は、その清算人になります。
届出人は、法人であるときはその役員、個人であるときはその者になります。
届出人は、申請者になります。
※ 一般建設業の新規許可申請と同時に提出します。