誠実性を有していること
誠実性を有することとは、許可申請者を行うものが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことというもので、以下の条件に該当する場合は誠実性が認められません。 (more…)
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2016/10/14
誠実性を有することとは、許可申請者を行うものが請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないことというもので、以下の条件に該当する場合は誠実性が認められません。 (more…)
2016/10/14
許可を取得することは対外的に信用を得ることを意味するため、その信用を担保する要素の1つとして、一定額以上の財産の有無を審査されます。財産要件は、一般建設業許可と特定建設業許可で大きく異なります。
2016/10/13
専任技術者とは、業務について専門的な知識や経験をもつ者で、1つの営業所に常勤してその業務に従事する者をいいます。
そのため、許可を受けようとする建設業の業種ごとに、一定の資格または経験を有する技術者でなければならず、「専任性」も要求されます。
「専任性」とは、その営業所に常勤し、もっぱらその業務に従事することをいいます。
つまり、営業所の専任技術者は、その営業所の常勤職員から選ばなければなりません。
また、複数の業種の要件を満たしていれば同一営業内において2業種以上の技術者を兼ねることができますが、他の事業所または営業所の技術者と兼ねることはできません。
2016/10/13
経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員や取締役、執行役、法人格のある各種の組合などの理事、個人事業主や支配人、令第3条の使用人*1 などの地位にあるもので、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上ある者のことをいいます。
2016/10/11
※ 「経営業務の管理責任者」と「専任技術者」の2つの要件を1人で満たしている者は、同一の営業所内で両者を兼ねることができます。
経営業務の管理責任者とは、法人の取締役や個人事業主などの地位にあって、「建設業の経営業務について総合的に管理・執行した経験」を一定期間以上持つ者のことをいいます。
専任技術者とは、請負契約の適正な契約や工事の履行を技術面から確保するために、常にその営業所に勤務する者をいいます。
そのため、許可を受けようとする建設工事に関して、一定の資格または経験を有する技術者でなければなりません。
久保行政書士事務所
代表者 行政書士 久保 明弘
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