建設業許可を取得するメリット
1.500万円以上の工事を請負施工できるようになります。
(建築一式工事*1については1,500万円以上、木造住宅では延べ面積が150㎡以上の工事)
許可取得をすることで金額的な制限は取り払われ、より自由な営業活動が可能になります。
※ただし、特定建設業と一般建設業による制限はあります。
2.自社の対外的な信用度を向上させることができます。
建設業許可は社会的な認知度が高く、許可要件を満たすことによって企業体質が改善されるとともに、発注者からの信用度も増すことになります。
3.公的融資による資金調達が容易になります。
公的融資制度などでは、建設業許可を取得することが融資の条件としている場合が多いため、効果的な資金調達が出来るとともに、金融機関の信用度も増すことになります。
4.工事の受注活動が有利になります。
建設業許可申請時に提出するいくつかの書類は許可後、広く一般に閲覧されることになり、会社の内容がある程度公開されます。
これは、発注者が工事を発注する際により優良な建設業者を選ぶため、その建設業者の規模や経営内容、実績などを事前に調査するためでもあります。
5.公共工事への参加、またはゼネコンなどの大手建設業者の下請を目指すことができます。
公共工事の元請になるには、たとえ軽微な工事のみを受注する場合であっても、建設業許可を取得しなければならず、さらに経営事項審査を受けなければなりません。
また、国土交通省が元請業者に対して発注する公共工事では、下請業者や孫請業者まで許可業者に発注するよう指導していることもあり、まずは建設業許可を取得しているかどうかを確認し、実質的には許可業者しか参入させていないことが多いようです。
*1 一式工事とは、大きな規模もしくは施工内容が複雑な工事を、主に元請業者としての立場で別の業者に下請発注するなど、総合的にマネジメントすることを想定した業種といえます。