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経営業務の管理責任者(1)

2016/10/13

経営業務の管理責任について(1)

経営業務の管理責任者(2)について

経営業務の管理責任者の要件緩和について

経営業務の管理責任者とは、業務を執行する社員や取締役、執行役、法人格のある各種の組合などの理事、個人事業主や支配人、令第3条の使用人*1 などの地位にあるもので、建設業の経営業務を総合的に管理した経験が5年以上ある者のことをいいます。

法人の監査役や単なる連絡所の長、工事の施工に関する事務所の長のような経験は該当しません。

そして、申請時において、法人の役員は主たる営業所に常勤でなければなりません。

営業所とは?

その他にも、

  • 建設業に関し、5年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位*2にあって執行役員等として経営業務を総合的に管理した経験を有する者
  • 建設業に関し、6年以上経営業務の管理責任者に準ずる地位にるものとして経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有するもの

などがあります。

経営業務の管理責任者に準ずる地位について

この要件は、建設業の経営業務全般について一定の経験を積んだ者が常勤役員等に最低1人は必要なために定められているものです。


※ 法人の役員や支配人は商業登記簿に登記されている者をいいます。法人の役員としての経験は常勤・非常勤は問われませんが、監査役としての経験では認められていません。

*1 令第3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。複数の許可営業所を設けたときに、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として定めた者のことをいいます。これに該当するのは、建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長などです。

*2 経営業務の管理責任者に準ずる地位とは、法人においては役員に次ぐ職制上の地位にある者、個人においては事業主に次ぐ地位にある者をいいます。

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