営業所とは?
建設業許可でいう営業所とは、本店や支店など、事務所等建設業の営業を行うべき場所を有し、電話や机など什器備品を備えており、「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」のことをいいます。
「常時建設工事の請負契約を締結する事務所」とは、請負工事の見積もり・入札・契約締結の手続きなど、契約締結に係る実体的な行為を行う事務所のことを指します。
また、直接に契約業務に関与しなくても、他の営業所に対して請負契約に関する指導監督を行うなど建設業に係る営業に実質的に関与していれば、建設業法の営業所になります。
営業所ではない事務所等では、建設工事に関する請負工事の見積り、入札、契約締結などの建設工事請負契約の締結に係る行為を行うことができません。
なお、資材調達契約や役務契約などのいかなる名義で契約をした場合においても、その内容が実質的に報酬を得て建設工事の完成を目的とした契約の場合には、建設工事の請負契約とみなされますので営業所で契約締結しなければなりません。
一方、建設業と関係があっても、単なる資材置場や連絡所、現場事務所などは建設業の営業所に該当しません。
そして、許可を受けた建設業者が「従たる営業所(支店など)」を設置する場合、その営業所における契約締結の名義人として、令第3条の使用人*1 を必ず届け出なければなりません。
※ 許可を受けた業種については、軽微な工事を請負う場合であっても、その業種で届出を出している営業所以外での営業はできません。
*1 令第3条の使用人とは、建設業法施行令に規定する使用人をいいます。複数の許可営業所を設けたときに、従たる営業所において契約締結などを行う際の名義人として定めた者のことをいいます。これに該当するのは、建設業の許可を受けた営業所の支店長や営業所長などです。